前の画像へ
次の画像へ

お知らせ

拡大

第47回無料Zoom 二重国籍者が直面する問題色々

●主催: 人生一服会。 人生一服会は、60歳以上の在米高齢日本人を対象にしたOneーStop シニアーサポート団体。 目下彼らのついの住み家である【憩いの家】建設準備中。
人生一服会については www.jinseiippukukai.org
●日時: 2/8/25 (土) 6pm ~ 8pm 
●会場: Zoom (事前申し込み者への招待オンリー)無料
●申し込み先:jinseiippukukai@gmail.com  323-377-5530
ビビナビ経由ではなく、直接のイーメルアドレからお願いします。 ビビナビ経由
では添付物が送れませんので。
●申し込み締め切り日: 2/6/25  6 pm  会員でない方も気軽にご参加ください。
●新規に参加希望者は、フルネーム・男性女性性別・年齢を添えてお申し込みください
●招待状の配信は2月6日に成ります。
___________________________________

●結婚は入籍と言った法律行為があって婚因関係が発生します。 婚因期間中には婚姻による権利と義務が発生します。 あたり前の事です。 それと同じように、アメリカ国民に成るとは、法的に国籍を取得することにより発生します。 アメリカの国籍を取得するとアメリカ人としての権利と義務が発生します。 当たり前の事です。

●或る日素敵な人に出あって結婚しようと思えば、まずは離婚しなければいけません。 離婚は法的手続きを経て前婚姻関係を解消できます。 つまり、①二重国籍者はアメリカ人であり、アメリカ人としての権利と義務を有している ②アメリカ人としての国籍を放棄しない限りアメリカ国籍から離脱できないことになります。
 
●二重国籍者とはこういう問題を抱えた人と言うことになります。

●一部のアメリカ人はこういった煩雑さを嫌って、また、新たに選択した国が二重国籍を認めないため、アメリカ国籍を放棄するようで、2022年には2,390人、2023年には5,315人がアメリカ国籍を放棄しております。

●では具体的に二重国籍者はどのような煩雑さ・問題に直面しているのでしょうか。

滞米中
1. 毎年税申告で海外資産を報告する義務がある(例:日本での遺産相続、日本での収入)
2. 国籍離脱を申請、それが認められて初めてアメリカ人でなくなる
3. IRSでアメリカ国籍離脱が認められないと、いつまでもアメリカへの納税義務が継続する
4. 脱税の為の国籍離脱は認められない
5. 配偶者死亡による遺産相続は$13.9ミリオン迄非課税。 但し市民権放棄の際に、 出国税の対象になってしまう。

IRSへ市民権放棄に伴う納税義務終了報告 
  ●過去5年間のタックスリターンがIRSにより精査される
  ●もし下記のどれかに該当すると出国税が課税される
① 市民権放棄日現在$2ミリオンを超える資産を持っている場合
    (これは海外資産も含まれた金額)
② 過去5年間年収平均が$19万を超える場合
③ 過去5年間に納税義務違反があった場合
         (脱税・日本に存在する金融資産の不報告等)

日本帰国後
1.アメリカ人としてビザなし渡航は3け月、それ以上の滞在には在留許可が必要。 アメリカ人が永住の場合、永住権の申請か日本人への帰化申請が必要。 外国人はそれらアジャストがなされない限り日本の公的扶助・特典を利用できないことになります。

2.規則を破り起業したり就労して金が動くと日米の金融の眼がひかっており、其の事実が分かると、口座の差し押さえが起きる可能性があります。

3.アメリカ人であった時の犯罪にかんしアメリカはアメリカへ強制送還を強制できる

4.養育費などはアメリカ人の国籍を放棄しても追跡される

5.ソーシャルセキュリテーベネフィットはアメリカ国籍放棄後でも受け取れる

●今回は現在日本引き上げをお考えの二重国籍者、詰まりアメリカから見るとアメリカ人である方が陥りやすい錯覚と具体的対策についてのセミナーになります。 興味のある方・必要のある方は是非ご参加ください。

テーマ: 二重国籍者が直面する問題色々
ゲスト: 蓑田 透  海外より帰国の邦人支援スペシャリスト

  • [登録者]射手園
  • [言語]日本語
  • [エリア]Gardena, Ca
  • 登録日 : 2025/02/01
  • 掲載日 : 2025/02/01
  • 変更日 : 2025/02/03
  • 総閲覧数 : 333 人
Web Access No.2510639