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代々木警察署管内における交通死亡事故発生に伴う特別対策の実施について

令和6年9月18日(水)午後5時25分頃、渋谷区上原3ー30先路上を走行中の普通乗用自動車が脇見運転をしながら横断歩道を通過したところ、横断中の歩行者に気づかず衝突し、死亡させるという交通死亡事故が発生しました。
 これに伴い特別対策を実施しています。
〇 横断歩行者妨害,脇見運転に対する取締りの強化
  横断歩行者妨害や、ながら運転等による脇見運転に対する取締りを強化します。これらの行為は、重大交通事故に直結する交通違反ですので注意してください。
〇 運転者の方へ
  一瞬の脇見が命取りになります。スマートフォンやカーナビを見ながらの運転など、脇見運転は絶対にしないでください。また、駐車車両や渋滞中の車両の間から不意な飛び出しに十分に注意して下さい。
〇 歩行者の方へ
  横断歩道であっても車やバイクは前の車の死角に入っていたり、他のことに気に取られていたりで、車の運転手が気付きていない可能性がありますので、必ず安全確認をしてから横断してください。
☆ 警視庁公認交通安全情報サイト「TOKYO SAFETY ACTION」
 (https://www.safetyaction.tokyo/)
 交通安全に関するさまざまな情報を発信する警視庁公認サイトです。
 歩行中や運転中に誰でも実践できる 「安全のためのポイント」をたくさん紹介しています。
ぜひご覧下さい


【問合せ先】代々木警察署 03-3375-0110 (内線4312)

警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html
  • 登録日 : 2024/09/19
  • 掲載日 : 2024/09/19
  • 変更日 : 2024/09/19
  • 総閲覧数 : 34 人
Web Access No.2172727