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ハワイで長期賃貸物件をお探しならHawaii Stay Proへ!ワイキキエリアでご紹介可能な物件多数あり!管理数約80部屋の中からあなたのご希望に合うお部屋をご紹介!コンドミニアムとは日本でいう賃貸型マンションです。 個々のユニットに管理者がいて、使用しない期間を旅行者に賃貸するタイプや、ホテルのように運営されているタイプがあります。ホテルより居住スペースが広く、家具や家電もそろっているため、長...
Hawaii Stay Pro
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- 高知県立歴史民俗資料館は、土佐の人々の足跡を研究し、その成果を現・次世代に伝える...
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論語に「温故知新」古きを尋ね新しきを知るとあり、また歴史は未来を拓く羅針盤ともたとえられます。高知県立歴史民俗資料館は、土佐の人々の足跡を研究し、その成果を現・次世代に伝えることにより県民文化の振興に寄与すると共に伝統を活かした個性豊かな郷土の建設を願い歴史系総合博物館として平成3年5月に南国市岡豊山に開館しました。そこで、県内の歴史・考古・民俗の各分野における資料の収集保存、研究調査を行い、その...
+81-88-862-2211高知県立歴史民俗資料館
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- 北信濃屈指の豪商 信州須坂田中本家
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田中本家の敷地面積は約三千坪あり、100m四方を20の土蔵が取り囲む豪壮な屋敷構えです。四季により表情を変える日本庭園、軒を連ねる土蔵と建物はみごとに調和し、豪商の生活を今に伝えています。土蔵を改築した展示館では田中家に代々伝わってきた様々な美術品、当時の生活用品の展示がご覧いただけます。
+81-26-248-8008豪商の館 田中本家博物館
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ネイルラボは、ワイキキで初のネイルサロンとして1995年にオープン!オープンして以来、たくさんのTVや雑誌等で紹介され、現在までのネイルラボのお客様は延べ人数で10万人を越えています。モデルさん、女優さん、俳優さんなどの有名人の方や、芸能関係の方々、フライトアテンダント、アスリートの方など。お仕事であったり、プライベートであったりと、ハワイ在住者、世界各国、日本全国からいろいろなお客様にご来店いた...
+1 (808) 926-6363Naillabo
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* 日本への再入国に関する規制が変更されました。
* 配偶者が外国人で、且つ、在留カードを所持している場合は、9月1日以降の再入国に追加の手続きが必要になりますので、以下1.および2.にご留意ください。
* それ以外の方の日本への入国規制については、3.以下をご覧ください。
【本文】
在留カードをお持ちの外国人で、在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかである方は、9月1日以降に日本に再入国する場合、在外公館での手続きとPCR検査証明が必要となりますので、ご留意ください(詳細は以下のとおり)。
1.対象となる方
以下(1)〜(4)の全てに該当する方。
(1)在留カードを所持している。
(2)在留カードに記載された在留資格(STATUS)が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかである。
(3)再入国許可をもって本年4月2日以前に日本を出国している(注)。
(4)本年9月1日以降に日本に再入国する。
(注)「再入国許可をもって出国」した場合、パスポートに「再入国許可」と書かれた四角形のステッカーが貼付されているか、もしくはパスポートにホチキス止めされている「再入国入国用EDカード(再入国記録)」の裏面に「見なし再入国許可による出国中」とのスタンプが押されています。
2.再入国に必要な手続き
上記の方が日本に再入国するためには、
(1)在外公館が発行する確認書
(2)PCR検査の陰性証明(NZ出国前72時間以内に検体採取したもの)
が必要となります。
確認書の申請方法その他の詳細は、下記リンクの「2. RE-ENTRY FOR RESIDENTS OF JAPAN」をご参照ください。
〈当館コロナ関連情報ページ(英語)〉
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
3.その他の外国人
ビザ・再入国については、以下をご覧ください。
〈当館コロナ関連情報ページ(英語)〉
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
特に、以下にご留意ください。
・在留カードをお持ちでない外国人の方(新規に入国される方)は、原則としてビザなしでの日本入国はできません。NZ国籍の方等の90日間ビザなし渡航も現在は認められていません。
・現在、特定のビザ申請(配偶者等)のみ受付可能となっております。配偶者が外国人の方で、在留カードをお持ちでない場合(有効期限が切れた場合を含む)、新規のビザの申請をご検討ください。
・在留カードに記載された在留資格が上記1.(2)の4資格以外の方も、再入国許可をもって本年4月2日以前に日本を出国した場合は、在外公館が発行する確認書とPCR検査証明を取得することで、8月5日以降は再入国が可能となっています。
・4月3日以降に日本を出国された外国人の方については、仮に再入国許可を持っていたとしても、特段の事情によって出国された方以外は,現時点では再入国は認められておりません。
・緊急・人道的理由がある方、永住者で再入国期限が切れている方、特別永住者の方等で、日本に入国できるか判断に迷う場合は、お住まいの地域を管轄する在外公館(下記リンク)へご相談ください。
〈管轄エリアマップ〉
https://www.nz.emb-japan.go.jp/images/cgj_map.png
4.日本人(日本のパスポート所持者)
日本人の日本入国については、いかなる手続きも不要です(上記確認書もPCR検査証明も不要です)。
5.日本到着後の検疫措置
日本到着後は、全ての入国者(日本人含む)にPCR検査と14日間の自己隔離が求められ、隔離期間が終了するまで公共交通機関は利用できませんので、ご留意ください。
〈検疫措置に関する問い合わせ:厚労省〉
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語)
・医薬・生活衛生局 検疫所業務管理室
電話 03-5253-1111
〈検疫措置に関するQ&A:厚労省〉 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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