お知らせ
NZ国境管理の段階的緩和:新型コロナウイルス関連情報
- [登録者]在ニュージーランド日本国大使館
- [言語]日本語
- [エリア]Wellington, Wellington, New Zealand
- 登録日 : 2022/02/28
- 掲載日 : 2022/02/28
- 変更日 : 2022/02/28
- 総閲覧数 : 25 人
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●2月28日(月)、ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣は、ステップ1からステップ5までの5段階でNZの国境管理を緩和する計画を早める次の2点を発表しました。
●1点目は、3月2日(水)午後11時59分から、ワクチン接種済みの入国者には、自己隔離の義務が課されないことになります。
●2点目は、ステップ2開始時期の前倒しであり、3月4日(金)午後11時59分に開始されます。
【本文】
2月28日、ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣は、新型コロナのパンデミックが始まってから2年が経過し、NZにとってのリスクが国境から市中に移ったこと、国民のワクチン接種率が高まっていること、及び「COVID-19 Protection Framework」によって優れた公衆衛生上の制限があること等を理由に、NZの国境管理の段階的緩和の計画を早めることを発表しました。概要は以下のとおりです。
1 自己隔離義務の撤廃
(1)3月2日(水)午後11時59分から、ワクチン接種済みでNZに入国する者に対しては、自己隔離義務を撤廃する。
(2)入国者は、引き続き、出発前の検査での陰性結果を持参することが求められる。
(3)入国時及び入国5日目(又は6日目)の2回、迅速抗原検査(RAT)を受ける。陽性結果の場合は、その結果を申告するとともに、市中で感染した場合と同じ日数の隔離が求められる。
(4)迅速抗原検査(RAT)で陽性となった入国者は、続いてPCR検査を受けることを要請される。PCR検査結果のゲノム解析を行うことで、新たな変異株に注目し、必要に応じて感染者を隔離できるようにしておく。
2 国境管理の段階的緩和ステップ2の開始前倒し
(1)3月4日(金)午後11時59分から(注1)、国境管理の段階的緩和のステップ2(注2)を前倒しして開始する。
(注1:当初の計画では、3月13日(日)午後11時59分にステップ2が開始される予定だった。)
(注2:ステップ2では、出発国を問わず、次のカテゴリーの者の入国が認められる。(ア)NZ国民、(イ)NZ永住権保持者、(ウ)特例入国が認められる必要不可欠な技能労働者(6か月以上勤務、賃金の中央値の1.5倍以上の収入等の条件有り)、(エ)ワーキングホリデー制度利用者。但し、査証申請受付開始は、ステップ2開始日より後になる場合がある。)。
(2)管理隔離施設(MIQ)は、ワクチンを接種していないNZ国民、難民、市中感染した一部の者を隔離するために維持される。
(3)今後数週間のうちに、ステップ3からステップ3の開始時期が見直される。
(ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/self-isolation-requirements-removed-step-2-brought-forward
(NZ政府の「Unite against COVID-19」ウェブサイトの国境管理関連ページ)
https://covid19.govt.nz/international-travel/travel-to-new-zealand/when-new-zealand-borders-open/#latest-update-%E2%80%94-28-february-2022
(NZ国境管理の詳細)
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/entry-to-new-zealand/border-entry-requirements
※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html
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在ニュージーランド日本国大使館
Level 18 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Web: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540