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消費生活情報[第416号] 2025/1/1

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■□  消費生活情報  2025/1/1  ■□
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消費生活に役立つ情報などを配信する東京都北区「消費生活情報」は、毎月2回、1日と15日発行

◇Index◇
◆ 消費生活情報 ◆
年始の相談は、1月6日(月)午前9時30分からです。
「おかしいな?」と思ったら、まずはご相談ください。
◆ 消費生活情報 ◆
商品が届かない…!返金してもらえない…!
悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意

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◆ 消費生活情報 ◆
年始の相談は、1月6日(月)午前9時30分からです。
「おかしいな?」と思ったら、まずはご相談ください。
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年末年始は慌ただしく、一方で仕事や学校が休みとなり、契約トラブルに遭いやすい時期でもあります。消費者を信用させようと行政や公的な機関を名乗り、不正に金銭や個人情報を入手する手口にご注意ください。
「もしかして、だまされているかも?」と慌ててインターネットで探した「トラブルを解決」をうたう相談先には、解決のためと不安をあおり、高額な費用を請求するところもあります。

■北区消費生活センターの年始の相談は、1月6日(月)午前9時30分から受付けます。「おかしいな?」と思ったら、まずは北区消費生活センター(03-5390-1142)にご相談ください。

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◆ 消費生活情報 ◆
商品が届かない…!返金してもらえない…!
悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意
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【相談事例】
通販サイトで約6,000 円のスピーカーを注文し、コンビニ払いを選択したところ、プリペイド型電子マネーでの支払いを求められ、コンビニで購入した電子マネーの情報を伝えた。支払完了メールが届いたが、商品が到着予定日を過ぎても届かなかった。その後、事業者から返金するというメールが届き、メッセージアプリでのやり取りに誘導するリンクが記載されていたが、どのように対応すればよいか。

【アドバイス】
コンビニ等でプリペイド型電子マネーを購入するよう指示し、電子マネー番号等の情報を写真に撮り、メールで送らせる等の方法は詐欺の手口です。そのような方法で支払い求められた場合は、絶対に応じず、購入の手続を進めないでください。プリペイド型電子マネーの情報を一度相手に伝えてしまうとお金を取り戻すことは非常に困難です。トラブルにあってしまった場合は、早急にプリペイドカードの発行会社に連絡しましょう。併せて、最寄りの警察に被害を届け出るようにしましょう。

●不安なときやおかしいなと思ったときは、すぐに北区消費生活センター(03-5390-1142)や消費者ホットライン(188)にご相談ください。

◇国民生活センターウェブサイト
商品が届かない…!返金してもらえない…!
悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241211_1.html

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▼ 北区消費生活センターについて ▼
北区消費生活センターでは、消費者と事業者との間に発生した契約上のトラブルや、悪質商法の被害、商品の知識など区民の方からの消費生活に関する相談を受け付けています。ご相談は、電話または来所で受付しております。まずは電話でご相談ください。用意していただく書類などを説明させていただきます。ご不便をおかけいたしますがご理解・ご協力をお願いいたします。

◇消費生活相談
https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/kurashi/kurashi/annai.html

◇消費者ホットライン 188(いやや)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
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***リコール情報について***
リコール(不具合や回収、修理、交換等)対象商品や注意喚起情報については、下記のウェブサイトからご確認ください。
◇消費者庁「リコール情報サイト」
https://www.recall.caa.go.jp/
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「消費生活情報」の内容に関する問い合わせ
東京都北区地域振興部産業振興課消費生活センター
 電話:03-5390-1239

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  • 登録日 : 2024/12/31
  • 掲載日 : 2024/12/31
  • 変更日 : 2024/12/31
  • 総閲覧数 : 3 人
Web Access No.2434425