お知らせ

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「相続登記」お忘れではないですか?【令和6年4月1日から義務化】

■ 相続登記義務化の概要
令和6年4月より、相続登記の申請が義務化されました。
固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった場合、その固定資産を相続した方が法務局で所有
権移転登記(相続登記)をする必要があります。

相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請
しない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。

また、令和6年4月1日より前の相続についても、相続登記が済んでいない場合は令和9年4月1日
までに登記申請する必要があります。
日の出町内の土地・家屋の相続登記は「東京法務局 西多摩支局」で行えます。
法務局へのアクセスについては下記をご覧ください。
東京法務局ホームページ「東京法務局西多摩支局」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/nishitama.html

相続登記の義務化のより詳しい内容については、下記をご覧ください。
法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

■ 相続人申告登記
すぐに相続登記をすることが難しい場合は、相続が開始したことと自らがその相続人であること
を申し出ることで、申請義務を果たしたとすることができます。
期限は相続登記と同様に、相続によって取得したことを知った日から3年以内です。

■ 未登記家屋の相続について
未登記の家屋については法務局ではなく、日の出町役場 1階 税務課 課税係窓口にてお手続
きしていただく必要があります。必要な書類については042-588-4106(直通)へご連絡くださ
い。
所有している家屋が未登記家屋かどうかは(1)納税通知書(2)課税台帳(名寄帳)のどちら
かをご覧いただければ確認できます。
所有している家屋の家屋番号を確認し、番号にMが入っているものは未登記家屋です。

■ 相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日からスタートした本制度は、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を
満たした場合に、所有権を手放して国庫に帰属させる制度です。
詳しくは下記をご覧ください。
法務省のホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji2

※ 上記の内容は下記からも確認いただけます。
日の出町ホームページ「相続登記が令和6年4月1日から義務化されました」
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000003868.html

※ 固定資産税関係証明書等の交付・縦覧・閲覧については、日の出町ホームページから確認い
ただけます。相続登記の手続きの際に固定資産税関係証明書等の交付や縦覧・閲覧が必要な際は
、下記から詳細をご確認ください。
日の出町ホームページ「固定資産税関係証明書等の交付・縦覧・閲覧」
https://www.town.hinode.tokyo.jp/category/1-13-15-4-0-0-0-0-0-0.html

日の出町税務課課税係(固定資産税担当)
電話 042-588-4106

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  • 登録日 : 2024/08/22
  • 掲載日 : 2024/08/22
  • 変更日 : 2024/08/22
  • 総閲覧数 : 8 人
Web Access No.2095153