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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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離婚の「引き金」を知る 「①夫婦の考え方・生き方の違い」

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離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
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協議離婚、争議離婚、欠席判決について
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「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
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離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
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DVによる離婚訴訟。サラのケース2
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DVによる離婚訴訟。サラのケース4
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離婚と接見禁止命令について ~その1~
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離婚合意書とは?
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離婚合意書に付けるフォームについて ①
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離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは
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離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
Vol.29 : 
離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!
Vol.30 : 
離婚裁判で知っておきたいこと 自分や家族の利益を守り、希望ある未来へ
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離婚裁判で知っておきたいこと 「離婚申請 ~ケース① 配偶者が薬物問題を抱えている~」
Vol.32 : 
離婚裁判で知っておきたいこと 「離婚申請 ~ケース② 配偶者からの暴力~」
Vol.33 : 
離婚裁判で知っておきたいこと 「離婚理由を問わないアメリカの制度 ~ノーフォルト・ディボース~」
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離婚裁判で知っておきたいこと 「チルドレン・ファースト・ポリシーとは」
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離婚裁判で知っておきたいこと 「子どもの健やかな成長を守るために」
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ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

Updated on 2025/ 4/ 28

Vol.31 : 離婚裁判で知っておきたいこと 「離婚申請 ~ケース① 配偶者が薬物問題を抱えている~」

離婚裁判において、ご相談者さまから質問の多いトピックについてご説明します。知識がなく勘違いや失敗することも多々あるため、ご参考になれば幸いです。今回は、実際に私たちが扱ったケースを挙げながら、離婚申請に至ったきっかけや経緯をご紹介します。

配偶者に問題がある場合

「離婚を考えています。でも、いつ離婚を申請していいのか分かりません」

これは、すでに家族という形だけで夫婦間に愛情もなく、事実上婚姻生活が破綻している状況にいる方から、よく聞かれる質問です。離婚という文字が頭の中にあっても、子どもへの影響や経済的な問題など、さまざまな理由から決意できない人もいると思いますが、以下のようなケースは、できるだけ早く離婚を申請した方がよいかもしれません。

<例> Aさんのケース:夫が覚せい剤を使用

ご主人と結婚して幸せな結婚生活を送っていたAさんですが、ここ1年ほど、ご主人が覚醒剤を使用していることが分かりました。ご主人はリモートで働いていたのですが、子どもの部屋を占領して室内に閉じこもったまま。日常会話でも、しどろもどろで話すなど奇行が絶えない状態でした。Aさんは、このままでは自分と子どもの安全が確保できないと感じて離婚申請を決意しました。

もし、配偶者が薬物やお酒などによって、もはや自分をコントロールできないような状態になっていたら、まずは医療の専門家に相談し、同時にあなた自身や子どもの安全を守らなくてはいけません。これには暴力(暴力については別の回で取り上げます)も含まれます。経済的な不安があっても心身の安全が先です。命あっての人生ですからお金はその次です。

「お酒をやめる」と言いながら、やめられる人はとても少ないのが実情です。また、いったん禁酒や断酒に成功したことがある経験があるのでいつでもやめられると思っている人ほど、実際には飲み続けているケースも多く、しかもその飲酒の理由を妻(または夫)のせいにすることもあります。

もし、避難先のシェルターがすぐに見つからない場合は、友人や家族のところへ行くことをお勧めします。まずは、自分や家族(子どもたち)が置かれている状況を正しく理解することが大切です。特に、日本人は何か問題が起こっても「自分さえ我慢すればよい」と思ったり、「相手が変わってくれるのでは」と期待したりする傾向が強いです。自分1人では抱えきれない問題だと感じたら、離婚専門弁護士に相談するのも良いと思います。

次回は、配偶者の暴力問題を抱えているケースをご紹介します。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

Updated on 2025/ 4/ 28

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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