お知らせ

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消費生活情報[第417号] 2025/1/15

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■□  消費生活情報  2025/1/15  ■□
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消費生活に役立つ情報などを配信する東京都北区「消費生活情報」は、毎月2回、1日と15日発行

◇Index◇
◆ 消費生活情報 ◆
1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です
◆ 消費生活情報 ◆
実在する事業者や公的機関を名乗る架空請求に注意!
〜SMSや電話を用いた架空請求に気をつけて〜

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◆ 消費生活情報 ◆
1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です。
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最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口が増加しています。
〜若者を狙うこんな手口に注意〜
【相談事例】
SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日契約するなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられる。
【相談事例】
マッチングアプリで知り合った相手から「簡単にもうかる」とタブレット教材の購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、消費者金融で借りて契約するが、全くもうからず、借金だけが残る。

誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。困ったら、一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう。
北区消費生活センターTEL(5390)1142 平日午前9時30分〜午後4時

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◆ 消費生活情報 ◆
実在する事業者や公的機関を名乗る架空請求に注意!
〜SMSや電話を用いた架空請求に気をつけて〜
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【相談事例】
スマートフォンに大手携帯電話会社の名称で「料金支払いについて」と書かれたSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。記載されていた番号に電話すると、オペレーターから「利用料金の未払いがある。」と言われ、聞かれるまま生年月日、名前、固定電話の番号を答えてしまった。しかし、よく考えると未払いをした覚えはない。途中で架空請求だと気づき電話を切った。個人情報を教えてしまい不安だ。

【アドバイス】
・SMSや自動音声による電話で料金請求が来ることはありません!
・慌てて連絡しない!金銭を振り込まないようにしましょう!
・事業者の公式サイト等で注意喚起がされていないか確認しましょう!
見覚えがない電話番号から電話が入ったときは、すぐに出ず、電話の履歴に表示されている番号を検索サイトで検索して相手の名称を確認してください。
【東京くらしWeb架空請求事業者一覧】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/kakuuichiran/

●不安なときやおかしいなと思ったときは、すぐに北区消費生活センター(03-5390-1142)や消費者ホットライン(188)にご相談ください。

◇東京都消費生活総合センターウェブサイト
実在する事業者や公的機関を名乗る架空請求に注意!
〜SMSや電話を用いた架空請求に気をつけて〜
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/20241030.html

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▼ 北区消費生活センターについて ▼
北区消費生活センターでは、消費者と事業者との間に発生した契約上のトラブルや、悪質商法の被害、商品の知識など区民の方からの消費生活に関する相談を受け付けています。ご相談は、電話または来所で受付しております。まずは電話でご相談ください。用意していただく書類などを説明させていただきます。ご不便をおかけいたしますがご理解・ご協力をお願いいたします。

◇消費生活相談
https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/kurashi/kurashi/annai.html

◇消費者ホットライン 188(いやや)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
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***リコール情報について***
リコール(不具合や回収、修理、交換等)対象商品や注意喚起情報については、下記のウェブサイトからご確認ください。
◇消費者庁「リコール情報サイト」
https://www.recall.caa.go.jp/
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「消費生活情報」の内容に関する問い合わせ
東京都北区地域振興部産業振興課消費生活センター
 電話:03-5390-1239

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  • 登録日 : 2025/01/14
  • 掲載日 : 2025/01/14
  • 変更日 : 2025/01/14
  • 総閲覧数 : 16 人
Web Access No.2465099