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離婚の「引き金」を知る 「①夫婦の考え方・生き方の違い」

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離婚の「引き金」を知る 「①夫婦の考え方・生き方の違い」

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

Updated on 2025/12/ 24

Vol.38 : 離婚の「引き金」を知る 「①夫婦の考え方・生き方の違い」

夫婦の価値観のずれが離婚を招くとき

第37回「離婚の『引き金』を知る 国際結婚で起こりやすい問題とは?」では、国際結婚・海外在住夫婦が離婚に至る代表的なトリガーイベントについてご説明しました。今回は、その中でも特に多くの夫婦に共通する「夫婦の考え方の違い」に焦点を当てます。結婚後に価値観が変化することは珍しくありませんが、海外での生活環境がそれを加速させ、取り返しのつかない亀裂へとつながるケースもあります。ここでは例を基に、どのようにして夫婦のずれが離婚という選択へ結びついてしまうのかを考察します。

結婚後に起こる「価値観の変化」

結婚前はまったく問題のなかった夫婦でも、生活が始まると環境の変化によって考え方が揺らぐことがあります。今回のケースでは、結婚後に夫の意識が変わり、妻にもパートタイム、できればフルタイムで働いてほしいという希望を伝えるようになりました。妻はまずパートで働き始めましたが、子どもが生まれてまもなく、その負担の大きさから仕事を続けることができなくなりました。その間にも家計は圧迫されます。子育て費用の増加、家賃の上昇、日用品の値上げなど、アメリカ、特にカリフォルニアの生活費は近年大きく高騰しており、夫婦どちらにとっても重いプレッシャーとなります。夫は努力しながら生活を続けようとしましたが、次第に限界を迎え、ついには「離婚したい」と懇願するようになります。条件は、妻がフルタイムで働いて子どもを育てるか、離婚するか。二者択一を迫られた妻は、悩み抜いた末に離婚を選ぶことになります。

苦渋の決断の背景

妻が離婚を選んだ理由は明確でした。子どもはまだ1歳未満。フルタイムで働けば子育てに影響が出ます。しかし、自分の能力や経験を考えると、納得できる仕事に就ける見通しはありません。そして、在宅で働く選択肢も現実的ではなかったのです。

この状況では、どちらの選択も簡単ではありませんでした。夫にも妻にも、複雑な葛藤があります。口ではきれいごとが言えますが、現実は厳しい。これは、多くの家庭が共通して感じる点ではないでしょうか。物価高騰、家賃の上昇、子育て費用の負担増。生活環境自体が厳しくなると、夫婦の価値観の違いはより顕著になり、互いに歩み寄れなくなることがあります。このように、生活の中でじわじわと積み重なったストレスが爆発し、最終的に離婚へと向かってしまう現象こそ、まさに「トリガーイベント」です。

こうしたケースの最善策とは

価値観の違いが原因で関係が悪化している場合、離婚が最善の選択となることもあります。

経済的な理由などから、お互いに我慢を重ねて無理を続けると、ストレスがたまり、結局はどちらか一方が負担を抱えることになります。そのような我慢の状態が長く続くと、2人で話し合おうとしても、うまくいかなくなってしまうのです。

まず考えていただきたいのは、感情的にならず「早い段階で弁護士に相談すること」をお勧めします。夫婦だけで話し合おうとすると、感情がぶつかり合い、泥沼になってしまい余計にうまくいかなくなることが多々あります。第三者である弁護士を入れることで、法律に基づいた的確な判断をし、どちらかが我慢することなく、話し合うことが可能になります。

特に、話し合いが難しい相手であれば、裁判所の手続きを利用することで進展が得られるケースも多くあります。お子さんがいる場合、常に優先すべきは 「チルドレン・ファースト・ポリシー(子ども最優先)」(詳細は第34回「離婚裁判で知っておきたいこと。『チルドレン・ファースト・ポリシーとは』)です。感情的な争いに進まず、まず専門家に相談することが、家族全体の負担を減らす第一歩になります。

次回は、離婚の引き金になりうる「子育て方針の違い」について、詳しく解説していきます。

当事務所では、離婚に関するご相談を受け付けています。日本語でお問い合わせください。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

Updated on 2025/12/ 24

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弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

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※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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