弁護士
Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

最新コラム

第26回 : 
離婚合意書に付けるフォームについて ②

バックナンバー

第1回 : 
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
第2回 : 
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
第3回 : 
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
第4回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
第5回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
第6回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
第7回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
第8回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
第9回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
第10回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
第11回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
第12回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
第13回 : 
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
第14回 : 
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
第15回 : 
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
第16回 : 
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
第17回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
第18回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
第19回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
第20回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
第21回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その1~
第22回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その2~
第23回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その3~
第24回 : 
離婚合意書とは?
第25回 : 
離婚合意書に付けるフォームについて ①
第26回 : 
離婚合意書に付けるフォームについて ②

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

2024年 8月 15日更新

第26回 : 離婚合意書に付けるフォームについて ②

今回も離婚合意書の添付フォームの内容をご説明します。1~3の項目は、前回「第25回離婚合意書に付けるフォームについて①」をご覧ください。
関連記事「第24回 : 離婚合意書とは?」こちらも併せてご覧ください。

4. 子どもの監護とチャイルドサポート、訪問権も含む

ここでは、夫婦間の子どもに関する監護の取り決め(物理的および法的な監護の詳細、訪問のスケジュール)を含みます。これには、クリスマスなどの季節の行事や誕生日などの特別な日のイベントを入れたい夫婦もいると考えられます。また子どものサポートの月額支払金額、支払方法、期間、支払日なども詳しく明記されます。

5.税金の処理
  • 税金申告状況:別居年の税金申告方法に関する同意
  • 扶養控除:誰が税申告で子どもを扶養家族として主張するかを決めて申告するかなどの取り決め事項
6.退職金口座や福利厚生の取決め事項

退職金の分割、ソーシャルセキュリティー、年金(公的、私的)、Roth IRA、Traditional IRA、SepIRA、401Kなどがリタイアメントアカウントに当たります。

  • 生存者給付:生命保険金契約者やその他の給付の受益者の指定
7.保険
  • 健康保険:離職した配偶者や子どもの保険の継続または終了
  • 生命保険:お互いの同意のもと、配偶者または子どもの利益のための契約維持を行う
8.雑則
  • 紛争解決:調停や仲裁など、将来の紛争解決方法

    • 例:夫婦は互いの悪口を子どもたちの前で言わない。
    • 執行方法:どのようにして執行されるか?
    • 法的費用:離婚の費用に関連する法的費用の支払責任の取り決め(例えば自分の弁護士は自分で払うなど)
9.署名
  • 当事者の署名

    夫婦共に合意書に署名する必要があります。裁判所がフォーム認証のために、署名の公証をするように求める場合もあります。このように、離婚合意書には離婚に伴う重要なこと、両当事者が権利責任を明確にするための文書です。しっかりと弁護士と確認してから署名してください。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

2024年 8月 15日更新

他の弁護士事務所であきらめられてしまったケースにも対応しています。
あきらめずに24時間日本語無料法律相談にお気軽にご相談ください。

TEL: 310-756-2571

Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

Law Office of Joseph L. Pittera

1308 Sartori Avenue Suite 109, Torrance,90501 USA
TEL:
310-756-2571
EMAIL:
yumi.jpitteralaw@gmail.com

Law Office of Joseph L. Pittera について詳しくはこちらをご覧ください。

バックナンバー

BACK ISSUES