Column

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

Updated on 2022/ 4/ 5

Vol.82 : 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?

Q

私は、アメリカの4年制大学をアカウンティングの専攻で卒業した後、OPTを利用して、現在ある会計事務所で働いています。パンデミックのせいもあり、ほぼ自宅でリモートで仕事をしており、事務所へは週に1度程度出勤するだけです。あと3カ月ほどでOPTが切れてしまうので、日本に帰国し、日本にある米系会計事務所での就職を考えていましたが、つい先日、日本に戻った後もリモートで仕事を続け、週に一度のミーティングへはオンラインで参加して欲しいとの条件で誘いを受けています。会社も仕事も気に入っているのですが、そもそもアメリカで生活することを希望して留学したので、パンデミックが終息した後は、また米系会計事務所からアメリカに戻してもらえるチャンスを狙っていました。この状況で私に何か良い方法はないでしょうか?

A

あなたの場合、日本に戻った後も、現在の事務所で仕事を続けることができる環境にあるので、今から会社の許可を得てグリーンカードの申請を行い、後にアメリカに戻ってくる手段が考えられます。以下、ステップごとに説明します。

STEP 1. 申請条件の確認

まず、グリーンカードを申請する条件としては、4年制大学を卒業しているか、あるいは2年の職歴があることです。あなたの場合は、Universityを卒業しているので、この条件を満たしていることになります。

STEP 2. 給与額設定のリクエスト

次に、雇用を通してグリーンカードを申請する場合は、一般的に第1段階として労働局(Department of Labor)に、労働局が妥当とみなす給与額の設定のリクエストを行います。これは、当該会社の業種、申請者の役職、職務内容、それを行うのに必要な条件および会社の地理的な位置などが考慮され算出されます。これをPrevailing Wageと呼びます。次にこのPrevailing Wage を基にして、アメリカの居住者(対象はアメリカ市民と永住権保持者)に対して募集広告を行い、アメリカ居住者の中に該当者がいないかどうかという市場調査を行います。これは、労働局が雇用の機会を外国人でなく、最初にアメリカ居住者に与えることを意図しているからです。アメリカ居住者の中で該当者がいない場合は、第2段階として、労働局にLabor Certificationの申請を行います。このLabor Certificationは労働許可と勘違いされることがありますが、これにより就労が可能なわけではなく、アメリカ居住者に対する市場調査を行なったにもかかわらず、アメリカ国内では該当する労働力が得られないことにより、労働局が当該会社が指定する候補者に対して移民局に永住権の申請を行うことを許可する許可証のことを指します。

STEP3. I-140 の申請

このLabor Certificationが発行された後は、第3段階としてI-140 の申請を行います。これは、主に、第1段階で労働局が出したPrevailing Wageの金額を払えるだけの余剰資金が会社にあるかどうかがその審査対象とされます。この審査は、会社の納税申告対象利益(前年度の繰り越し赤字を含みません)、あるいは純流動資産(流動資産から流動負債を引いた額)のどちらかが、Prevailing Wageの額を超えていればよいことになります。

STEP4. 申請者の審査

最後に、第4段階として申請者個人の審査があります。ここでは、アメリカに(ESTA入国以外の何らかのビザでアメリカに入国して)滞在している場合は、アメリカ国内で(I-485と呼ばれる申請書を提出することにより)申請を行うことになりますが、あなたのように、この時点でアメリカ国外に滞在している場合は、Consular Processと呼ばれる手続き方法を用いて申請を行います。これは、I-140の審査が認可された後、DS-260と呼ばれる申請書をDeaprtment of Stateに提出し、手続きの最後には、日本のアメリカ大使館において面接を受けることになります。面接をパスした後は、大使館にパスポート預け、その後、1週間程度でビザの貼られたパスポートが指定した日本の住所に返送されてきます。このビザは、Immigrant Visa(通常のビザが非移民ビザと呼ばれるのに対し、このビザは移民ビザ)と呼ばれ、有効期間は半年間です。このビザを用いて、アメリカに入国する場合は、最初にアメリカに入国する空港で写真撮影が行われパスポートにスタンプが押されます。このスタンプは、1年間有効で永住権と同じ効力があり、これにより就労および出入国も可能です。グリーンカードは、入国の際に指定した住所に、入国後およそ1~2カ月で郵送されてきます。

上記の手続き方法のメリットは、あなたのOPT終了後、上記の手続き期間中、あなたがアメリカに滞在している必要はない(日本以外の国での滞在も可能)ということです。手続き開始(手続きの開始は、日本帰国後である必要もなくそれ以前からでも可能)からおよそ1年半~2年半(変動する可能性あり)でアメリカに永住権を取得することにより戻ることができます。

筆者からのコメント : このコラムは2022年1月31日時点での情報を基に執筆したものです。この後、内容が変わる可能性があります。ご了承ください。

Updated on 2022/ 4/ 5

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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