Column

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

Updated on 2018/11/ 27

Vol.41 : グリーンカード申請時の健康診断って何?

Q

私は、アメリカ生まれの主人と結婚しており、このたび配偶者グリーンカードを申請することを決めました。申請の際に健康診断があると聞きましたが、どういった内容のものでしょうか?

A

グリーンカード(もしくは移民ビザ)の申請者は、アメリカ連邦政府に指定された医療機関で健康診断を受ける必要があります。アメリカ国内でグリーンカード申請を行う場合は、移民局指定の医師に診察してもらわなければなりません。移民局が運営するウェブサイトから、最寄の指定医療機関を検索することが可能です。

健康診断では、一般的な健康状態の確認、ツベルクリン反応検査、性病検査を含む血液検査、予防接種などが行われます。ツベルクリン反応検査は、48時間後に結果が出ますが、必要があれば、後日胸部X線検査が実施されます。無事に、健康診断が終わったら、移民局フォーム「I-693」に医師のサインをもらい、書類に封がされたままの状態で提出してください。申請者自身もサインするのを忘れないようにすることが重要です。予約を含めて、全部で2~3週間くらいの期間を見積もっておくべきでしょう。

費用は、医師の診断ポリシーと必要とする予防接種によって変わりますが、160ドル~500ドルが妥当です。フォーム「I-693」においてよく問題になるのが、最新のフォームを使用する必要があることです。現在、フォーム「I-693」の発行日“Edition Date”は“10/19/2017”です。それ以前のものを提出した場合、移民局はその書類を受け付けず、追加書類要請(RFE)を通して最新版の提出を求めてきます。その際は、健康診断を再度受ける必要があります。

また、東京にある在日米国大使館など、アメリカ国外でグリーンカードを申請する場合は、国務省(DOS)指定の医師による診察を受けます。在日米国大使館が運営するウェブサイトに記載された東京都、兵庫県、沖縄県にある計4つの医療機関いずれかで健康診断を受けることが可能です。診察内容は移民局のものと同様の検査です。診断書が手に入ったら、DOSフォーム「DS-2054」に医師のサインをもらい(自身のサインも必要です)、封されたものをそのまま面接当日に当該大使館に提出してください。アメリカ国内で受ける医療検査と異なり、日本で受診する際は、移民ビザ面接の案内書、パスポートまたは写真付渡航書、予防接種記録、パスポートサイズの写真(30 mm x 40 mm)4枚を持参する必要があります。写真撮影の際には眼鏡と帽子は外してください。費用はアメリカ国内より高めで、300ドル~700ドルほどです。こちらも予約を含めて全部で2~3週間くらいの期間をみるべきだと考えます。

健康診断においての注意点ですが、指定医師はあくまでもアメリカ連邦政府の医師であり、あなたの医師ではないということです。医師の質問の答え方によっては、グリーンカード申請において不利になる場合もあります。「お酒はどれくらい飲むの?」という質問に対し「寝る前には必ずワインを飲みます」と答えた場合は、アルコール依存症の可能性についての質問が続く可能性が高いです。ほかにも、カリフォルニア州などでは合法となったマリファナの使用に関しては、米国連邦政府刑法では依然として違法薬物扱いなので、薬物の使用を認めた場合は、永久にアメリカへの入国を禁じられる可能性があります。

そして、もう一つの注意点は、フォーム「I-693」およびフォーム「DS-2054」の有効期限です。2018年11月1日より、移民局はフォーム「I-693」の提出に関していくつかの新しいルールを発表しました。一つ目は有効期限の延長です。今まではフォーム「I-693」は医師が書類をサインしてから1年間有効だったのに対して、今後は2年間有効だと判断されることになりました。アメリカ国内でのグリーンカード申請が長引く一方、1年以内に審査が終わらないケースが増えていることが理由として挙げられています。このルールは、現在進行中のケースにも適応されるので、11月1日以前に提出された移民局フォーム「I-693」の有効期限も2年に延びることが発表されました。同日に発表された二つ目のルールは、申請のタイミングに関してです。フォーム「I-693」は、医師が書類をサインした日から60日間以内に、移民局に提出する必要があり、それができなかった場合はフォーム自体が無効となります。

健康診断は、グリーンカード申請において一つの過程に過ぎないのですが、申請には大きな影響をもたらすことがあります。疑問に思ったことや、不安に思うことがある場合は、移民法弁護士に相談することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

Updated on 2018/11/ 27

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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