Column

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

Updated on 2017/12/ 20

Vol.30 : 永住権申請中の日本一時帰国について

Q

H-1Bビザ保持者の私は、アメリカ市民との結婚で永住権申請の書類を移民局に提出したばかりです。来月、日本に一時帰国をしたいと思います。永住権申請中はアメリカ国外に出れないと聞きました。本当でしょうか?

A

アメリカ国内で永住権申請を行う場合、基本ルールとして、申請中は国外渡航が禁止されています。特にフォーム I-485を通して永住権申請を行う申請者は、米国移民局の許可無しに国外に出た場合、再度アメリカへの入国が不可能となります。永住権申請中に国外に出ると、出国した時点で永住権申請を破棄したとみなされるのです。

しかしながら、この規定には例外が2つあります。1つは、フォーム I-131を通して申請する1年有効な「仮出入国許可書 (アドバンス・パロール)」を取得している場合。あるいは、H-1(特殊技能職を含む短期雇用)かL-1(企業内転勤者)ビザを所持している場合です。これはビザ保持者とその扶養家族が対象となります。ちなみにH-1ビザの扶養家族にはH-4ビザが与えられ、L-1ビザ保持者の場合はL-2ビザが与えられます。

なお、永住権申請中はフォーム I-131の提出に必要な申請費用(575ドル)は免除されます。しかし、アドバンス・パロールを紛失した際は、永住権申請中であっても575ドルを支払う必要があるのでご注意ください。

現在、アドバンス・パロールの発行には、4カ月間から6カ月間かかっています。気をつけなければならないのは、永住権申請に追加書類要請があった場合、返答を移民局が受理するまでアドバンス・パロールが発行されないことです。

H-1Bビザ保持者であるあなたは、上記の例外に当たるため、アドバンス・パロールの発行を待つ必要が無く、H-1Bビザを保持している限り国外渡航が許可されています。逆に、あなたがアドバンス・パロールを入国審査官に提出して入国した場合、H-1Bビザ保持者としての滞在ができなくなり、継続して就労する場合は労働許可(EAD)カードを所有していなければなりません。通常、アドバンス・パロールと労働許可カードは同時に発行されます。

注意事項ですが、今年の8月18日に米国移民弁護士協会(AILA)より、H-1かL-1ビザ保持者がフォームI-131申請中に国外に出た場合、フォームI-131の申請が却下される事態が多々起こっているという報告がありました。AILAによると、H-1かL-1ビザ保持者のフォームI-131が却下された場合は、再度フォームI-131を提出する必要があること、そして永住権申請者はなるべく海外渡航を控える必要があると忠告しています。

アドバンス・パロールの発行が出国までに間に合わない場合は、フォームI-131の申請を15日間に短縮する特急申請の申し立てを提出したり、直接、移民局のフィールドオフィスで45日間までの国外滞在が許可される緊急目的のアドバンス・パロールの発行を申し立てたりすることが可能です。該当する申請条件は「法人か個人への多額の経済面での負担がかかる事態」や「緊急の発行を要する事態」のため、申請者がそのような状況に該当することを証明する必要があります。

永住権申請者にとっての海外渡航は、申請上のリスクを伴う可能性が常にあるので、事前に弁護士との相談をお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

Updated on 2017/12/ 20

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taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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