- Back Issues
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- Vol.1 : 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- Vol.2 : E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- Vol.3 : 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- Vol.4 : 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- Vol.5 : 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
- Vol.6 : 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
- Vol.7 : グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- Vol.8 : アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- Vol.9 : 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- Vol.10 : アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- Vol.11 : アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- Vol.12 : アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
- Vol.13 : 学生のステータスで就労する方法に関して
- Vol.14 : 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- Vol.15 : 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
- Vol.16 : DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- Vol.17 : 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- Vol.18 : アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- Vol.19 : アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- Vol.20 : 「第1優先」での永住権申請とは
- Vol.21 : グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- Vol.22 : グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- Vol.23 : グリーンカード申請中の出入国
- Vol.24 : H-1B雇用主変更の手続き
- Vol.25 : 家族を通して申請永住権
- Vol.26 : 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- Vol.27 : Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- Vol.28 : 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- Vol.29 : 雇用ベース永住権申請の面接について
- Vol.30 : 永住権申請中の日本一時帰国について
- Vol.31 : 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- Vol.32 : 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- Vol.33 : アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- Vol.34 : アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- Vol.35 : トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- Vol.36 : グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
- Vol.37 : グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
- Vol.38 : ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
- Vol.39 : アメリカで起業家としてビザを取得するには?
- Vol.40 : 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- Vol.41 : グリーンカード申請時の健康診断って何?
- Vol.42 : 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- Vol.43 : LやHビザ保持者の運転免許更新について
- Vol.44 : 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- Vol.45 : 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- Vol.46 : DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- Vol.47 : 専攻科目によってOPT延長が可能?
- Vol.48 : 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- Vol.49 : E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- Vol.50 : プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- Vol.51 : 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- Vol.52 : Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- Vol.53 : グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- Vol.54 : 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- Vol.55 : H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- Vol.56 : 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- Vol.57 : コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- Vol.58 : 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- Vol.59 : 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- Vol.60 : コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- Vol.61 : グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- Vol.62 : 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- Vol.63 : グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Vol.64 : コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- Vol.65 : ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- Vol.66 : アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- Vol.67 : ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- Vol.68 : 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- Vol.69 : H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- Vol.70 : 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- Vol.71 : 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- Vol.72 : グリーンカードのスポンサーになるには?
- Vol.73 : E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- Vol.74 : Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- Vol.75 : 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- Vol.76 : 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.77 : 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- Vol.78 : E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- Vol.79 : コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- Vol.80 : 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- Vol.81 : Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- Vol.82 : 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- Vol.83 : 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- Vol.84 : グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- Vol.85 : アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- Vol.86 : コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- Vol.87 : アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- Vol.88 : 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.89 : 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- Vol.90 : H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- Vol.91 : コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- Vol.92 : 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- Vol.93 : 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- Vol.94 : アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- Vol.95 : グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
- Vol.96 : 市民権取得のメリット・デメリットは?
- Vol.97 : 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- Vol.98 : 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- Vol.99 : H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- Vol.100 : 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- Vol.101 : アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- Vol.102 : 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- Vol.103 : 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- Vol.104 : 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- Vol.105 : 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- Vol.106 : 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- Vol.107 : アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
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博士号を持っていれば永住権(グリーンカード)を、しかも短期間で取得する方法があります。これは第一優先のカテゴリーに該当し、この場合、第二優先、第三優先のように、Labor Certificationを取得する必要もありません。しかしながら、博士号を保持しているだけでそれが可能なわけではありません。高度な特殊技能者として(Oビザではなく)永住権を申請するには、以下の条件のうち、少なくとも3つを満たしている必要があります。
- 国際的に価値のある賞を受賞したこと。
- その分野において功績を持つものによって構成される団体に属していること。
- 申請者に関する内容が記された出版物があること。
- 申請者がその分野において他のものを審査したことがあること。
- 申請者が該当分野に多大な貢献を行ったこと。
- 申請者が該当分野の学術的記事を執筆したことがあること。
- 申請者の作品が展示されたことがあること。
- 名声のある団体・組織等において重要な役割を担ったこと。
- 申請者が該当分野における他の人々と比べて高い報酬を得ていること。
- 申請者が芸術・芸能関係の分野に属する場合、その分野において高い人気・評判を得ていること。
これらの条件を満たすには、確かに博士号を取得したというだけでは充分ではありませんが、あなたのように、博士号取得後、その研究活動に参加し続けているような場合には、これらの条件をその過程において必然的に満たしてしまっている場合もあります。もちろん上記の条件を3つ以上高度なレベルにおいて満たしていれば、必ずしも博士号を取得している必要もありません。例えば、有名な芸能人やスポーツ選手もこのカテゴリーにおいてグリーンカードを取得することが可能です。
上記の具体的な証明方法としては、その分野の雑誌に掲載されていれば、そのコピー、その分野の著名人、あるいはその分野の業績を評価できる立場にある団体からの推薦状を提出するのが好ましいです。またその分野において、他の人を評価したり審査する立場にあること、あるいはあったことがあるなら、それに関する資料を提出すれば、非常に有効であると言えます。
また、この申請方法の最大のメリットは、具体的な雇用者が存在している必要はなく(もちろんあればプラスです)、該当分野において、申請者がいかに仕事を遂行していくかの説明のみで足ります。ですからあなたの場合は、あなたの活動が、あなたの米国での滞在を充分なものにすることを説明すれば足りるでしょう。
また、申請者の仕事が、米国の国家利益に貢献するものであることを証明することで、雇用主の存在の必要性が免除される方法もあります。これは、申請方法のカテゴリー自体が異なり、先の10個の選択枠(条件)の最初の7つ(1~7)のうち、少なくとも2つ以上を満たしている必要があります。
このように、この申請方法なら雇用者を見つける必要がなく、またLabor Certificationの申請過程を通ることなく、I-140による申請のみで代用できます。あなたの場合、このI-140に加えて、I-485および就労許可の申請(I-765)を同時に行えば、申請後、約2~3か月で労働許可を取得することができますので、その時点で自由に仕事を行うことができます。またグリーンカード取得までも、およそ1年弱で完了してしまいます。