Columna

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

Actualizada en 2022/ 1/ 31

80 vez : 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!

Q

私は現在、IT関連の会社でOPTを利用して働いています。今年のH-1Bビザの申請をしたいのですが、H-1Bには毎年抽選があると聞いています。いつ頃からどうやって申請すればよいかなど、具体的に教えてください。

A

H-1B ビザは「専門職ビザ」と言われ、申請を行うには申請者が4年制大学を卒業しているか、それに相当する職務経験があること、当該行われる職務内容が4年制大学を卒業しているかそれに相当する職務経験がないとできないほど、複雑かつ専門的であること、および4年制大学あるいはそれに相当する職務経験で学んだことを生かすことができる職務である必要があります。

移民法上の解釈における「専門職」とは、高度で特別な知識の理論的、そして実質的な適用、応用が要求される職種で、例えば、建築、エンジニアリング、数学、物理学、社会学、医療関係、ビジネス関係、会計、法律、技術などの分野であり、またその職種に就くにはアメリカにおいて通常、学士号、あるいはそれ以上の学歴、またはそれに値する経験が必要とされる職種とされています。具体的な職種としては、会計士、経営コンサルタント、コンピューターエンジニア、建築家、翻訳家などがあります。これらの職種を遂行するにあたって必要とされる学歴あるいは職歴(コンピューターエンジニアであればコンピューターサイエンス)を保持し、スポンサーとなる会社でその職種を必要とされているのであれば、H-1Bビザ申請の条件を満たすことになります。

抽選による選択方法では、2022年3月1日(東海岸時間正午12時)~3月18日(東海岸時間正午12時)の間に、インターネット上でのH-1Bの抽選応募申請を受け付けます。抽選応募費用は10ドルです。申請者は、同じスポンサー会社を通して複数の応募申請を行うことはできませんが、スポンサー会社が変われば複数の応募申請も可能です。

抽選結果は、2022年3月31日までに発表する予定とされていますが、遅れることも想定しておいた方がよいかもしれません。昨年の例で言えば、移民局の当選者数の調整のため当選結果が三度遅れて出されました。抽選を通過した申請者は、4月1日から本申請(申請書式 I-129)を提出することができますが、当選発表から90日以内に本申請を行えば良いことになっています。

この申請は、移民局の2023年会計年度枠(2022年10月~2023年9月の枠)の申請に当たるため、上記の抽選を通過し、その後の本申請で認可を受けた場合は、2021年10月1日から就労を開始することができます。昨年も10月1日を超えても結果が出ないケースも見られたため、この場合も想定して予定を立てるのが得策かもしれません。有効期限は最大3年で延長を含め最大6年間の滞在・就労が可能になります。いったんH-1Bを取得した後は、更新する場合および雇用主を変更する場合は、抽選のプロセスを経る必要がありません。雇用主を変更する場合は、申請時の雇用主の下で1カ月以上就労すれば雇用主の変更が可能であるとされています。雇用主の変更申請では、当該変更申請を行った(申請書を移民局が受理した)時点で、結果を待たずして新しい雇用主の者での就労が可能になります(ただし、申請却下のリスクを考慮すると時間が許す限り認可されたことを確認した後に雇用主を変更するのが賢明です)。雇用主の変更は条件を満たす限り何度でも可能ですが、最大延長期間の6年間は変わりません。アメリカ国外でH-1Bを申請・取得した場合は、就労期間が開始される(2022年10月1日)の30日前(2022年9月1日)よりアメリカへの入国が可能になります。

2023年会計年度枠のH-1Bの制限受付数は、学士号(4年制大学卒業)あるいはそれに相当する経験者の枠が6万5000人、アメリカの大学で修士号以上の学位を取得している(および当該職務にその学位を必要とする)場合の枠が2万人になります。

また、大学あるいはそれに関連する非営利団体、非営利研究機関、政府関係の研究機関としての認可受けている団体・機関が雇用主の場合は、上記の制限を受けることが無いため、上記の期日に縛られることなく雇用開始時期に応じて申請を行うことができす。また、過去にH-1Bで就労していて6年間の有効期限を使い切っていない場合は抽選の対象になりません。例えば、過去にH-1Bで3年間アメリカで就労しその後日本に帰った場合、残りの(6-3=)3年間の就労に対するH-1Bの申請をしても抽選の対象になりません。

あなたの場合は、上記の申請方法、特に申請期限に注意して H-1Bの申請を行うとともに、万一、H-1Bの抽選を通過しなかった場合にも備え、他の方法(日系の会社であればEステータスへの変更などの可能性も考えられます)も考慮し、前もって準備を進めておくのが得策だと考えます。

筆者からのコメント : このコラムは2022年1月31日時点での情報を基に執筆したものです。この後、内容が変わる可能性があります。ご了承ください。

Actualizada en 2022/ 1/ 31

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CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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