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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

Actualizada en 2019/12/ 26

54 vez : 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?

Q

現在、私たちの会社は、日本との貿易を行っており、駐在員の多くはE-1ビザを持っています。しかしながら、近年、仕入れ先および取引先の変化により、日米間の(主に日本にある親会社との)取引が激減し、一方で東南アジアなど日本以外との取引が大きく増加してきました。全体的な売上高は上昇しているのですが、このままでは、E-1ビザを更新するのにリスクがあると聞きました。何か良いアドバイスはありますか?

A

E-1ビザとは、アメリカとの通商条約が結ばれている国の国籍を持つ会社が、その国と米国間で貿易を行う際に発行されるビザです。E-1ビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を、日本人あるいは日本の会社が所有していること、およびその会社が日本との間で貿易業務を行っていることが主な条件となります。ここでいう貿易とは、通常、商取引(Trade)を意味しますが、これには、商品だけでなく、サービスの交換や売買も含まれます。そして、さらに条件となるのは、御社の貿易総額の50%以上が日米間で行われているものである必要があるということです。従って、御社のような場合は、日米間の貿易額が、総貿易額の50%を割ってしまった場合、御社の従業員のE-1ビザの更新ができなくなる可能性があります。

そこで、御社の場合、E-2ビザへの切り替えの可能性を考えるのが得策かもしれません。E-2ビザでは、E-1が一定の貿易額を要求されるのに対して、一定の投資額が必要とされます。それ以外の条件は、E-1の場合と変わりません。必要な投資額は約20万ドル(投資元、いわゆる株主が会社の場合は30万ドル)以上が妥当とされています。もちろん、これ以下の投資額でも可能ですが、金額が少なければ少ないほどリスクを伴い、多ければ多いほど認可の可能性を上げることになります(ちなみに認可の可否を決定するのは、主に、投資額、総売上高、現地の従業員の数の3つの要素です)。ここで、投資額として換算されるのは、金銭だけでなく、機材あるいは、特許などの知的所有権も、加算することができるとされています。投資家は、アメリカの事業に対し「実質的な額」の資本を投資した、あるいは積極的な投資過程にあることが必要であるとされています。この「実質的な額」の説明としては、(1)当該事業の総経費に関連して実質的であること、(2)投資家が事業に対し、経済的に現実参加を行っている(経済的なリスクを負っている)ことが充分に考えられる、および(3)事業の運営を成功させるのに充分であること、が挙げられています。

すでに御社は、アメリカの会社を始めてから何年か以上を経過していると思います。その場合、その間に投資した(投資対象として認められている)全ての投資額を合計することができます。従って、御社のような場合は、多くの場合が現時点で、E-2ビザの条件を既に満たしている可能性が非常に高いと言えます。

E-1ビザからE-2ビザに切り替える際は、今までにE-1ビザを申請してきた方法とは違い、会社登録から始める必要があります。これには、まずアメリカの子会社がスタートしてから現在にいたるまでに、日本の本社からアメリカの子会社に資本金として送金した金額の合計を計算します。この合計が30万ドルに達していない場合は、例えば、日本の本社からアメリカの子会社への貸し付けがあるような場合は、これを相殺して資本金に組み込むという方法も考えられます。そして、その送金した送金証明を提出する必要がありますが、御社のアメリカの子会社の歴史があまりにも長く、古い送金証明を入手できないような場合(例えば、あまりにも古いため控えもなく、銀行にも記録が無いような場合)、全ての送金証明を提出する必要はなく、入手できる送金証明で30万ドルに達しているようなら、その送金証明のみの提出で足りる場合が多いです。

次に、同じく会社がスタートしてから現在にいたるまでに投資として、その資金を使った証明を集める必要があります。これには、従業員の給料や家賃、仕入れなどの定期的、流動的に使われているものは含まれません。例えば、家賃や給与は、最初に支払ったもののみとされています。それ以外に認められるものとしては、改装費などの設備投資、機材の購入、PC、デスクなどの備品の購入費用、システム開発費用等です。また、弁護士・会計士の費用、コンサル費用、広告費用も含まれますので、会社の歴史が長い場合は、かなりの証拠書類が出せる場合がほとんどです。この場合も同じく、全ての記録の入手が困難な場合も多いので、30万ドル(あるいは、日本から送金した資本金に対して妥当な額)以上に達する証拠書類が集まれば、全ての証拠書類を集める必要はないと考えてよいと思います。

これらの証拠書類を集め、申請書ができあがれば、これを日本のアメリカ大使館・領事館に送ります。その後、約2か月ほどで面接になります。この面接で御社の従業員がパスし、E-2ビザが発行されれば、御社がE-2ビザにおける会社登録が完了したことになります。従って、次からE-2ビザを申請する御社の従業員は、上記の投資に関する証拠書類を毎回提出する必要はなく、過去にE-1ビザを申請していた時と同じように、事前審査の必要はなく、面接を受けるのみとなります。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2019/12/ 26

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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