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在ニュージーランド日本国大使館メールマガジン(2021年2月19日号)
==ポイント===============
[1]休館日のお知らせ:2月23日(火)天皇誕生日は休館日です。
[2]防災情報:NZでは、近海で地震が発生した場合、津波警報は鳴りません。1分以上の揺れ、又は立っていられないほどの揺れを感じた場合は、直ちに高台に避難するようにしましょう。また、家族と防災について話し合い、水等を備蓄するようにしましょう。
[3]医療情報:NZの基本的な医療情報をまとめましたので、ご活用ください。
[4]子の日本国籍取得について:日本人男性が、外国人パートナーとの間に子供を持つ場合、子供が日本国籍を取得するには出生前に胎児認知の届出をする必要がありますので、お子様が生まれる前に、必ず以下4の案内をご一読ください。
==本文=================
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┃1┃休館日のお知らせ
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2月23日(火)天皇誕生日は休館いたします。
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┃2┃防災情報:NZにおける地震・津波への備え
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NZ及びその周りの海域には、多くの断層があり、日本と同様、当地での生活では、地震及び津波への備えが大切です。
NZでは、防災省(Ministry of Civil Defence)の各地域オフィスが、各地の防災に取り組んでいます。
ウェリントン地域防災オフィスの専門家によりますと、NZの東側にあるヒクランギ断層の活動による地震が発生した場合、津波は短時間でNZに到達(ウェリントン市に約10分で到達)します。
当地では、近海で地震が発生した場合、津波をサイレンで知らせることはありませんので、大きな地震(立つことが困難なほどの大きな揺れ又は1分程度の長時間の揺れ)を感じた際には、直ちに高台に避難をするようにしましょう。
また、避難バッグ、水の備蓄、避難場所の確認なども重要となります。
以下のサイトをご参照いただき、緊急時に備えるようにして下さい。
【1】各地域防災オフィス
ウェリントン
https://wremo.nz/
ギズボーン
http://www.gdc.govt.nz/civil-defence/
ホークスベイ
https://www.hbemergency.govt.nz/
タラニキ
https://cdemtaranaki.govt.nz/
ネルソン・タスマン
http://www.nelsontasmancivildefence.co.nz/
マルボロー
https://www.marlborough.govt.nz/civil-defence-emergency-management
ウェストコースト
https://westcoastemergency.govt.nz/
オタゴ
http://www.otagocdem.govt.nz/
サウスランド
https://civildefencesouthland.govt.nz/
*その他の地域については、以下の防災省サイトから各地域オフィスにアクセスできます。
https://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group/
【2】防災マニュアル *ウェリントンの例
https://wremo.nz/assets/Publications/Earthquake-Planning-Guide.pdf
【3】津波予想マップ *ウェリントンの例
https://wremo.nz/hazards/tsunamis/
*その他の地域の防災マニュアル、津波予想マップ等については、
上記【1】各地域防災オフィスのサイト等をご参照下さい。
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┃3┃NZの医療:医療制度、事故補償制度(ACC)、
┃ ┃歯科治療、医療の受け方、各地主要病院リスト
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NZでは、GPと呼ばれるホームドクター制をとっており、ご病気の場合は、まずは登録しているGPの診察を受けることとなります。
また、NZには、事故補償制度(通称:ACC)と呼ばれる制度があり、何かしら外的治療が必要となった場合、ケガの理由や種類にかかわらず、治療費のほとんどがカバーされる可能性があります。
ただし、一般的に、歯科治療につきましては、非常に高額となります。
詳しくは、下記HPをご参照ください。
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji-life-medical.html
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┃4┃パートナーとの間に子供が生まれる日本人男性の方へ
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NZでは、結婚という形をとらず、パートナーという形で家庭をもつ方も少なくありません。一方、日本人男性が、外国人パートナーとの間に子供を持つ場合、子供が日本国籍を取得するには出生前に胎児認知の届出をする必要がありますので、お子様が生まれる前に、必ず以下の案内をご一読ください
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00170.html
※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、「たびレジ」に登録されたメールアドレス及び当館「メールマガジン」登録者に自動的に配信されております。周りの方で、本メールを受け取られていない日本人の方がいましたら、在留邦人(3ヶ月以上ご滞在)の方は「在留届」に、短期滞在の方は「たびレジ」にご登録いただくよう、ご紹介ください。
(在留届)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
(たびレジ)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※「在留届」の変更は以下のURLから手続きをお願いいたします。
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在ニュージーランド日本国大使館
領事班
Level 18、 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Web: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540
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