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〇広島県道路交通法施行細則第10条第4号
「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪、普通自動二輪、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
→違反した場合の罰則:5万円以下の罰金
〇主な禁止行為
・傘を手に持って運転
・傘を固定(傘スタンドを用いる等)して運転
視野の妨げや安定を失うおそれのある場合は罰則の対象
・携帯扇風機・買い物袋・ペットボトル等を持ったまま運転
!自転車で交通事故を起こし、他人を死傷させた場合、「重過失致傷罪」等により処罰されることがあります。
→罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
広島中央警察署
(082)224−0110
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