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11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険運転に新たな罰則が整備されました。
▼酒気帯び運転および幇助(ほうじょ):違反者と自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
▼運転中のながらスマホ:違反者は、最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
これらの違反は、自転車運転者講習制度の対象です。自転車を運転する際は交通ルールを守り、交通事故を防止しましょう!
■問い合わせ 交通政策課(TEL 0866-92-8249)
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/soja/doc/741666
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