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  • [Registrant] : 川崎市
  • [Language]日本語
  • [Location]神奈川県 川崎市
  • Posted : 2024/04/09
  • Published : 2024/04/09
  • Changed :2024/04/09
  • Total View : 41 persons
Notification

●川崎市からのお知らせ●【重要・4/10(水)期限】令和6年度介護報酬改定に伴う「基準型」区分の届出について

介護保険サービス事業者の皆さま
川崎市健康福祉局高齢者事業推進課からのお知らせです。
 ※このメールに返信することは出来ません。
 ※このメールの内容は、4月5日(木)8時30分にお送りしたメールにてお知らせした内容と同様です。
 
日頃から、本市の高齢者保健福祉・介護保険施策に御協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、標記について、下記のとおりご案内いたしますので、該当される事業者の皆様におかれましては、漏れがないように届出の提出をお願いいたします。

令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」としてみなされます。
要件を満たす事業所については「2:基準型」の区分で届出が必ず必要ですので、漏れがないように提出してください。
なお、こちらの届出は、下記URLから登録できます。(こちらのフォームにて登録をお願いいたします)
https://logoform.jp/form/FUQz/551198
期限は4月10日(水)となりますので、要件を満たす事業所については、必ず届出をしてください。

※対象となるサービスは、訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型通所介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・介護老人保健施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(すべて要支援者へのサービスを含む)が対象となります。
なお、居宅介護支援及び介護予防支援については、令和6年4月1日より高齢者虐待防止措置未実施の場合「減算対象」ですが、届出は不要です。

※上記「基準型」区分の届出の他に、令和6年4月算定分の加算等を変更する場合には、サービスに関わらず、令和6年4月10日(水)までに、加算届をご提出ください。
詳細は、下記のホームページを御確認ください。
〇令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の提出(川崎市公式ウェブサイト)
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126969.html

※本届出に関するお問い合わせはお電話ではお受けしておりません。
なお、報酬改定の内容や適用条件等について本市に御質問がある場合は、下記のお問い合わせフォームからお受けしていますので、よろしくお願いいたします。
https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/029d58bb-f02e-4559-b83b-9f188f206cde/start

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