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お知らせ

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第39回無料Zoom 二重国籍者のパスポート使い分け、危険!

●主催: 人生一服会。 人生一服会は、60歳以上の男女を対象にしたOneーStop シニアーサポート団体  www.jinseiippukukai.org
●日時: 6/8/24 (土) 6pm ~ 8pm 
●会場: Zoom (事前申し込み者への招待オンリー)無料
●申し込み先:jinseiippukukai@gmail.com 323-377-5530
ビビナビ経由ではなく、直接のイーメルアドレからお願いします。 ビビナビ経由
では添付物が送れませんので。
●申し込み締め切り日: 6/6/24 6pm
●新規に参加希望者は、フルネーム・男性女性性別・年齢を添えてお申し込みください
●招待状の配信は6月6日に成ります。

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●日本国憲法第10条では「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定しており、国家の構成員としての資格を意味する国籍について、これをどのように定めるのかを立法府の裁量判断に委ね、それは受けて国籍法は第一条から第九条において日本国民の具体的要件を示し、第十一条では「自分の志望で外国籍を取得したときは、日本国籍を失う」と規定しております。

●この国籍法規定を違憲としてスイス等海外在住日本人8名が申し立てた裁判で、一審・高裁とも合憲と判断、原告側が上告した最高裁では、2023年10月2日、原告の主張を認めず、【自分の意思で外国籍を取得した日本人は日本国籍を喪失するという判断を確定しました。】 実はアメリカの国籍法でも、自分の意思で外国籍を取得した者はアメリカ国籍を失うとしております。

●アメリカを含め二重国籍を認めている国は87か国(条件付きも含む)、其れに対して二重国籍を認めていない国は51か国で、日本・中国・シンガポール・オランダ・インド・タイ・ベトナムがおります。 つまり容認国と否認国数は拮抗していることが分かります。

●では容認国アメリカと否認国日本の国籍を有する人間にとって、これはどういう事を意味するのでしょうか。

●この件に関して在日アメリカ大使館・領事館では、下記の案内を行っております。
【二重国籍をお持ちの方: 米国の法律では、二重国籍者を含む全ての米国民に対し、米国への出入国は米国パスポートを使用することが定められています。お持ちのパスポートの有効期限が切れないようご留意ください。
アメリカ-日本間を旅行される場合は、日米両方の有効なパスポートが必要です。日本の出入国は日本のパスポートで、アメリカの出入国はアメリカのパスポートを使用してください。二重国籍の方はESTA申請する必要はありませんので、申請しないでください】

●但し二重国籍を認めない日本国は、自分の意思で他国の国籍を取得した者は日本国籍を喪失することになっているので、二重国籍を取得した日本人が日本のパスポートを提示する事は偽の日本パスポートで日本に入国を試みたという解釈が成り立ち問題になりかねないようです。

●つまり、二重国籍を認めない日本国は、自分の意思で他国の国籍を取得した者は日本国籍を喪失することになっているので、
二重国籍を取得した日本人が日本のパスポートを提示する事は偽の日本パスポートで日本に入国を試みたという解釈が成り立ち問題になりかねないようです。

●日本に自由に行き来したい二重国籍取得の日本人は一体どうしたら良いのでしょうか。 ロスアンゼルスの日本国領事館では日本国籍離脱届を出してくれと説明しておりますが、今後パスポートはどう使い分けたらよいのでしょうか。それとも即日本のパスポートを放棄すべきなのでしょうか。

●今回は日本の専門家間でも意見が分かれるこのあたりに詳しい社会労務士の蓑田さんをお呼びし、そのあたりを学びたいと思います。
__________________________________________テーマ: 自分の意思で二重国籍者になった人々のパスポートの使い分け、危険!
ゲスト: 蓑田亨氏  社会保険労務士、日本帰国・金融・相続コンサルタント


それでは Zoom でお会いしましょう。

  • [登録者]射手園
  • [言語]日本語
  • [エリア]Gardena, Ca
  • 登録日 : 2024/05/27
  • 掲載日 : 2024/05/27
  • 変更日 : 2024/06/02
  • 総閲覧数 : 919 人
Web Access No.1869133