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【中央区消費生活センターからの配信】
「悪質ホストクラブ等被害特別相談」を実施します(東京都消費生活総合センター)
悪質なホストクラブ等で若い女性が支払能力以上の売掛金を負わされ、トラブルに巻き込まれるなどの被害が相次いでいます。
こうした現状を踏まえ、東京都消費生活総合センターでは、ホストクラブ等からの高額請求に関する消費者被害やそれをきっかけとした借金トラブルを早期に解決するため、無料特別相談を実施します。
【実施期間】
令和5年12月11日(月)から22日(金)まで
※日曜日は除く
上記期間のうち、12月19日(火)・20日(水)には、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会から派遣された弁護士が、無料でご相談をお受けします。
【受付時間】
午前9時から午後5時まで
【相談方法】
電話または来所相談 ※予約不要
・電話
03-3235-1155
・来所
東京都消費生活総合センター(東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階)
<アクセス>
JR飯田橋 西口
東京メトロ東西線・有楽町線・南北線、都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」B2b出口
【こんな相談が受けられます】
・マッチングアプリで知り合った男性と交際していたら、ホストクラブに誘われ、高額な飲食代を請求された。
・ホストクラブでの高額請求で借金を重ね、もう支払いができない。 など
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