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登録内容

  • [登録者] : 広島県警察本部
  • [言語]日本語
  • [エリア]広島県 広島市
  • 登録日 : 2024/10/20
  • 掲載日 : 2024/10/20
  • 変更日 :2024/10/20
  • 総閲覧数 : 3 人
お知らせ

【広島中央警察署】〜広島県道路交通法施行細則も一部改正〜

〇広島県道路交通法施行細則第10条第4号
 「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪、普通自動二輪、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
→違反した場合の罰則:5万円以下の罰金

〇主な禁止行為
・傘を手に持って運転
・傘を固定(傘スタンドを用いる等)して運転
   視野の妨げや安定を失うおそれのある場合は罰則の対象
・携帯扇風機・買い物袋・ペットボトル等を持ったまま運転

!自転車で交通事故を起こし、他人を死傷させた場合、「重過失致傷罪」等により処罰されることがあります。
→罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

広島中央警察署
(082)224−0110

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