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このたび、「広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則」が公布され、令和6年11月1日から施行されることとなりました。
自転車に係る主な禁止行為については
〇 傘を手に持ったり、傘スタンドを
用いるなどの傘差し運転
〇 携帯用扇風機やペットボトル等を
手に持つ、買い物袋を手でかつぐな
どの物を持つ運転
となります。
自転車を運転する際には交通ルールを守り、より安全な運転に努めましょう。
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/hiroshima-police/doc/667660
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