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フライト情報/豪州トランジットビザ等の申請手順:新型コロナウイルス関係注意喚起

・NZ航空は,NZからの日本直行便を6月末まで運休すると発表していますが,同便が7月に再開するとは限りませんので,ご注意ください。
・現在、NZからの帰国便は、豪州便が最も現実的と考えられます。
・6月1日までの間,豪州からの日本直行便は,全日空のシドニー発羽田行き(NH880)のみとなっています。
・予約したフライトが,通知もなく一方的にキャンセルされた事例が複数あります。フライト手配後も,出発直前まで頻繁に運航状況を確認してください。
・豪州は現在,外国人のトランジット及び入国を禁止していますが,個別に申請することでトランジットが認められることもあります。その具体的な申請手順についてご案内します。

 現在、NZから日本への直行便は運行していません。当館が把握する中で、最も現実的な帰国ルートは、豪州経由便となりますが、トランジットの手続きをとる必要があります。詳しくは以下の通りです。

《フライト情報》
1.NZからの直行便について
 NZ航空は,オークランド発の日本直行便を6月末まで運休すると発表していますが,同便を7月に再開することは約束されておらず,運休がさらに延長される可能性もありますので,十分にご留意ください。

2.豪州経由便について
 6月1日までの間,豪州から日本への直行便として運航が予定されているのは,全日空のシドニー発羽田行きのみとなっています(NH880便、毎週月,木,土に運航)。それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,追加の減便や運休の可能性がありますので,日本に帰国する必要がある方は,早めのご準備をお勧めします。
 なお,シドニー・羽田線には,NH880便とNH890便の二種類がありますが,NH890便は現時点で運航されておりません。NH890便をご予約される方もいらっしゃるようですが(ネット予約は可能なようです),同便がいつから運航するかは現時点で不透明であり,またトランジット時間も非常に短い(1時間20分)ため,NH880便の方をお勧めします。
 また,全日空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけています。
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/

**注意**フライト状況は日々変更されておりますので,必ずご自身でも旅行社や航空会社等へご確認ください。国内便・国際便共に、フライトは頻繁に変更になることがあり、また通知もなくキャンセルになる事例が,現実にありました。フライト手配後も、必ずご出発直前まで頻繁に自らの予約フライトの状況を確認するようにしてください。

《豪州トランジットビザ等の申請手順》
1.豪州トランジットが8時間〜72時間の場合は(1)及び(2)を,8時間以下の場合は以下(2)のみを,それぞれのリンクから申請してください。

(1)豪州トランジットビザ=Transit visa (subclass 771) (以下「ビザ」)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771#Overview

(2)豪州入国制限適用除外申請=An ABF Commissioner’s exemption to Australia’s current travel ban(以下「ABF」)
 下記リンクから,「I want to transit through Australia」を選んで進んでください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

2.申請の際の留意点
(1)上記ビザ及びABF申請の際に,申請理由を記載する欄がありますので,同欄に渡航の必要性を書くと共に,「The Visa Application Centres and Biometrics Collection Centres in NZ are closed. Therefore, I would like to request a waiver for biometric data should it be required. 」と記載して下さい。
(2)ビザとABF両方を申請する場合,先にビザを申請し,その後ABFを申請してください。ビザ申請後,結果通知を待たずに,ABFの申請に進んでください。
(3)ビザを申請すると,自動応答で,指紋採取を求める通知が来ますが,これは対応する必要はありません(現在指紋認証センターは閉館しているため,同手続きは不要となっていますが,通知は自動で配信されてしまいます)。そのまま数日お待ちいただくと,ビザ審査結果の通知が来ます。
(4)仮にビザ申請後数日待っても通知が来なければ,immigration.auckland@dfat.gov.auにご連絡下さい。
(5)ABFの申請には航空券のチケットが必要になります。一方で,トランジットが許可されるとは限りませんので,航空券が無駄になるリスクがあります。払い戻し可能か,変更可能なチケットを手配することをお勧めします。
(6)ABF申請の際,添付書類の形式上の問題(日本語の文字化け,容量が大きすぎるなど)で申請に失敗するケースがあるようですが,形式を工夫すること(PDFではなくPNG形式を用いるなど)で解決する場合があります。
(7)上記ビザ等の申請は,1週間以上の猶予を持って行うことをお勧めします。
(8)本メールを受信した時点で,すでにビザ及びABFを取得済みの方は,改めて申請する必要はございません。

3.手続きの詳細はこちらをご覧ください(日本語有り)https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia

※このメールは、ニュージーランド、クック諸島、ニウエの在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

在ニュージーランド日本国大使館(クック諸島、ニウエ兼轄)
Level 18, The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Web: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email: consular@wl.mofa.go.jp  TEL: +64-4-473-1540
  • 登録日 : 2020/04/22
  • 掲載日 : 2020/04/22
  • 変更日 : 2020/04/22
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