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購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が、全国の消費生活センター等へ多数寄せられています。
訪問購入については、特定商取引に関する法律においてルールが定められていますが、相談の内容をみると、ルールを守らない購入業者によるトラブルが生じています。
【相談事例】
・突然、「不要なお皿を買い取っている」との電話があり、食い下がられたので仕方なく訪問を承諾したが、結局売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった。
・「不用品を買い取る」という話だったのに、「貴金属はないか」「査定だけでも」と長時間居座られ、根負けして貴金属数点を約1万円で売ってしまった。冷静に考えると1万円は安い。
・断ってもしつこく勧誘され、長く話し込んで個人情報を話してしまった。
【トラブル防止のポイント】
・事業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
・突然訪問してきた事業者は、家に入れないようにしましょう。
・事前に事業者の名称や、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。
・買い取りの勧誘を承諾していないのに、貴金属等の売却を迫られても、きっぱりと断りましょう。
・事業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
・クーリング・オフ期間内は、事業者に物品の引渡しを拒むことができます。
おかしいな、困ったな、と思ったら、一人で悩まず消費者ホットライン188や市民なんでも相談室へ相談しましょう。
★消費者ホットライン188★
最寄りの消費生活相談窓口へつなぐ、全国共通の電話番号です。
■お問い合わせ■
三条市 市民部
市民窓口課 なんでも相談室
TEL 0256-34-5553
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