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くらしき消費生活センター
メールマガジン
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〜2024.12.2 No.191〜
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消費生活センターからのお知らせ☆
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★「1回だけの購入のつもりが定期購入になっていた!」 〜ネット通販はクーリングオフ制度が適用されません ★
【事例】
SNSの広告で500円のサプリメントがあったので、その画面をタッ プして申し込んだ。商品が届いてすぐに代金を支払い、これで終わりと思っていたが、2ヵ月後に15,000円の請求書が同封されたサプリメントが3箱届き、定期購入となっていたことが分かった。申し込んだ覚えはないので送り返したが、受け取り拒否をされた。
【アドバイス】
ネット通販の場合、解約は販売業者の利用規約に従うので、一方的に解約することはできません。相手の了承がないまま商品を送り返した場合、受け取り拒否をされ、さらに送料がかかる場合があります。また、ネット通販は通信販売に当たるので、クーリングオフ制度は適用されません。
申し込みをする時には、購入する商品のホームページの最終確認画面を隅々までチェックして、定期購入が条件になっていないか、購入回数が決められていないか、解約・返品の条件はどうなっているかなどの契約内容を確認し、その画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
販売業者名や所在地・電話番号が記載されていない、 前払いしかできないなど不安な要素がある業者は利用しないようにしましょう。
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★☆問い合わせ先☆★
倉敷市消費生活センター 電話086-426-3115(相談専用)
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