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電子マネーやネット上の契約に関するさまざまな手法の詐欺が発生しています。次に記載しているのは、実際に発生した事例です。不審に感じた場合は、速やかに家族や警察、消費生活センターに相談しましょう。また、契約をする際は、内容をよく確認しましょう。
◆実際に発覚した詐欺の手口(本市でも報告あり)
◇「電子マネー(○○ペイ など)」で返金します」にご注意を
「ネットショッピングで購入した商品が、欠品や税関を通らず送れないので代金を返金する」などと偽り、LINEの友達登録を求められ、相手の指示どおり○○ペイを操作したところ、返金してもらうはずが、相手方に送金させられていた。
◇ネットでの契約は内容をよく確認してください
「健康食品を初回無料で注文し、後からよく見ると6回の定期購入だった」「水回りなどのレスキュー工事で料金は1万円と説明されたが、業者が遠方から来て出張費を含め10万円請求された」など契約に関するトラブルが発生している。
◆問い合わせ先
◇生活支援相談課(消費生活センター)
TEL:0773-66-1006
◇舞鶴警察署
TEL:0773-75-0110
◆配信元
生活支援相談課
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