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今までは、日本の年金の全額をTaxableとしてIRSに報告していました
しかし、114万円までの年金は控除対象となるようですが、これについて知っている方がいたら教えてください
つまり、日本の年金から114万円分を差し引いた金額をTaxableとして申請すべきかの質問です
一つの考え方は、USAでは全世界収入を対象とするので、先に日本の年間から控除を差し引くのではなく
一旦、全額を計上してからUSAでの控除を使うとの考えがあります
しかし、日本での控除がされるのだから、IRSへの申請も控除後の金額で良いはずとの考えもあります
法律上どちらが正しいのか、回答をお待ちしています
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