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検索キーワード: 相続 | 結果 10 件 | 検索時間 0.049836 秒
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- 知って得する / 専門サービス
- 2024年09月23日(月)
びびなび サンフランシスコリビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。 -
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- 2024年09月23日(月)
びびなび ロサンゼルスアメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか
アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。
結論を言うと、
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。
しかし、だからと言って、安心してはいけません。
簡単に手続きができるとは限らないからです。
日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。
中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。
日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。
では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。
日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。
アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
日本全国の相続手続きに対応しています。
相談はオンラインでも可能です。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 6510084 兵庫県 神戸市中央区 磯辺通3−1−2
- +81-78-262-1691
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- 2024年09月20日(金)
びびなび サンフランシスコリビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。 -
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- 2024年09月20日(金)
びびなび サンフランシスコ「リタイアメントの終の棲家は アメリカ? それとも⽇本?」 第15回Webinarのお知らせ 10月5⽇(土)3:00PM(PDT)
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「リタイアメントの終の棲家は アメリカ? それとも⽇本?」
第15回Webinarのお知らせ
10月5⽇(土)3:00PM(PDT)
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皆様、未だ時々暑い日があったりしますが、少しずつ秋の気配を感じ始めてきている今日この頃、如何お過ごしですか?
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ?それとも日本?」シリーズ第15回目Webinar開催のお知らせです。
長くアメリカで居住している間にアメリカ内で不動産資産や金融資産を築き、日本のご家族の遺産を受け取られる方も多いかと思います。
その際、日米両方の相続関連の法律をしっかり認識していないで後に困る事になったケースを良く耳にします。
そこで今回Webinarでは、日本でクロスボーダーの相続を専門に扱っている酒井ひとみ弁護士を客員講師としてお迎えして、日本の親族からの相続を将来に控えている米国居住の方、日米にそれなりの資産を保有する方、そして将来米国資産を残しつつ、日本に本帰国を計画している方々等を対象に、日本の国際相続法制の観点から問題に陥りやすい事例、留意事項を紹介し対策について論じて参ります。
今回のWebinarで取り上げられるトピック例は以下の通りです。
• アメリカにおける相続対策・エステートプラニングの基礎
• 日本における国際相続法制の概要
• 日米での被相続人/相続人の遺産相続の準拠法について
• 日米双方で資産を有する場合の相続の取り扱い
• 日米相続税条約による二重課税回避の仕組み
• 日本への本帰国前の留意事項
過去のWebinarと同様、Webinar事前から今回テーマ又はその他の議題に関した質問を受け付けておりますので、Webinar参加登録の際 今抱えている御質問も併せご記入ください。
当日のWebinarは私共の解説部分と、質疑応答と合わせて2時間程度で纏める予定です。
講師紹介(敬称省略、アルファベット順)
・藤本光(MC) CPA, MBA, JD, CHI Border Inc. CEO
・メリット大橋ゆか CA州弁護士、相続・エステート・プランニング専門
・武藤登 CPA,CDH会計事務所
・酒井ひとみ 弁護士、NY州弁護士、シティユーワ法律事務所パートナー
・高鳥拓也 国際税務専門公認会計士・税理士 高鳥公認会計士事務所
(Q &A セッションから参加)
・ハマダニ多佳美 CA州Realtor、DRE#01383562 Compass 社
・蓑田透 日本帰国コンサルタント、ライフメイツ社会保険労務士事務所
・⼭本雅司 Financial Advisor, Webinar 事務局
Webinarの⽇程と視聴要領
⽇程: 10月5⽇(土)3時~5時(PDT)
Webinar 参加希望登録︓以下の登録リンクをクリック頂くか、 QRコードをスマートフォン等でスキャンして登録してください。
注意事項︓
参加⼈数に制限がある為、お早目に参加登録願います。又、 ご友⼈等で興味のありそうな方がいらっしゃいましたら当案内フライヤーをシェアしてご紹介下さい。
尚、当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。
メールアドレス︓
mark@retireinjapan.net- Merritt Law
- 1900 South Norfolk St. Suite 350, San Mateo, CA, 94403 US
- +1 (650) 867-7017
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- 知って得する / 生活・住まい
- 2024年09月19日(木)
びびなび サンフランシスコ住宅について一緒に考えてみませんか?住宅売買・遺産相続のことならサクラリアルティにお任せ!
これから住宅の購入や売却をご検討中の方、日本に移住をお考えの方、私たちに何かお手伝いできることはありませんか?
私たちは、リーズナブルなコミッションで、お客様のニーズに合わせて不動産についてのフルサービスを提供いたします!
チームには、さまざまなプロフェッショナルがおります。
♢リスティング ブローカー
♢バイヤー エジェント
♢マーケティング専門家
♢SNS専門家
♢トランザクション マネージャー
♢弁護士
専門家と話し合いながらサービスを提供していくことでお客様に満足いただける結果となるのです。
現在販売中の物件についてはHPからご確認いただけます!
https://www.sakurarealtyeastbay.com/ja/our-listings/
ご不明な点がございましたらお問い合わせください! -
- 知って得する / 生活・住まい
- 2024年09月19日(木)
びびなび サンフランシスコ住宅について一緒に考えてみませんか?住宅売買・遺産相続のことならサクラリアルティにお任せ!
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- ご紹介いろいろ / 専門サービス
- 2024年09月10日(火)
びびなび サンフランシスコ広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
事務所紹介:
広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:
会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引、就労ビザ取得更新手続き、法人知的財産権
移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
雇用法・労働法
エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
事故による人身傷害
知的財産
民事訴訟
Law Offices of Hirota and Kudo, PC
500 Sutter Street, Suite 922
San Francisco, CA 94102- 広田・工藤法律事務所
- 500 Sutter Street Suite 922, San Francisco, CA, 94102 US
- +1 (415) 398-8508
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- 2024年08月30日(金)
びびなび ロサンゼルスアメリカ在住の方が日本の不動産を売りたいとき
海外在住者のみなさんにとって、日本に残してきたあるいは日本で相続した不動産を売却しようとするのはなかなかハードルの高いことかもしれません。
1.手続きのために何回か日本に行かなければならないか
2.不動産会社はどこに頼んだらいいか
3.手続きのためにどんな書類を用意したらいいか
4.売却の後、日本での税金が発生したらどうしたらいいか
5.売却代金はスムーズにアメリカの口座に送金できるか
などが主なお悩みではないでしょうか
当事務所ではそんな海外在住の皆様向けに上記全てを解決できるサービスを提供しています。
当事務所は司法書士として30年以上の実績があり、また海外在住の皆様が関わる不動産取引や相続などを数多く手掛けてきました。
そして信頼できる不動産会社数社と連携がありますので、日本全国どこでも売却活動をサポートできます。
来日できなくてもオンライン会議やメールなどを使いながら、手続きの詳細をご説明します。
中にはどうしても対面しなければならないケースもありますが、来日しなくて済むケースもたくさんありますからまずはお問合せください。
私たちが売却から送金まで責任を持ってサポートすることが可能です。
税金については必要に応じて連携の税理士をご紹介できますので、ご安心ください。
海外在住者の不動産取引は精通した不動産会社や司法書士が関与すれば不要なトラブルや遅延を避けることができます。
売却を検討されている方は不動産会社に相談する前の段階から当方にご相談いただくのがスムーズですが、すでに不動産会社が決まっている場合でも協力しながら進めていくことができます。
ぜひお問合せください。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 651-0084 兵庫県 神戸市 中央区磯辺通3丁目1−2 701
- +81-78-262-1691
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- 知って得する / 生活・住まい
- 2024年08月29日(木)
びびなび サンフランシスコ住宅について一緒に考えてみませんか?住宅売買・遺産相続のことならサクラリアルティにお任せ!
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- 2021年09月01日(水)
- お店を検索するなら『タウンガイド』
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1976年、日本から単身アメリカへ渡りカリフォルニア州立大学を卒業後、車の販売・輸出業を始めました。オレンジカウンティーを中心に地域にお住まいの駐在員の方々やそのご家族、また留学生への車に関する全ての業務をおこなっております。いつも大切な娘を嫁がせる気持ちで1台1台を大切にメンテナンス。整備して納車しております。また、日本へ向けて車やパーツの輸出販売や、アメリカで乗りなれた愛車のお持ち帰りのお手伝...
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(808) 455-1600Battleship Missouri Memorial
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特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所、ケアハウスが併設された施設です。ゆとりある生活空間と親しみやすいサービスを提供させていただきながら、高齢者の方々に、慣れ親しんだ土地で自分らしく生活していただけるよう努めております。
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