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【ポイント】
* 日本への再入国に関する規制が変更されました。
* 配偶者が外国人で、且つ、在留カードを所持している場合は、9月1日以降の再入国に追加の手続きが必要になりますので、以下1.および2.にご留意ください。
* それ以外の方の日本への入国規制については、3.以下をご覧ください。
【本文】
在留カードをお持ちの外国人で、在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかである方は、9月1日以降に日本に再入国する場合、在外公館での手続きとPCR検査証明が必要となりますので、ご留意ください(詳細は以下のとおり)。
1.対象となる方
以下(1)〜(4)の全てに該当する方。
(1)在留カードを所持している。
(2)在留カードに記載された在留資格(STATUS)が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかである。
(3)再入国許可をもって本年4月2日以前に日本を出国している(注)。
(4)本年9月1日以降に日本に再入国する。
(注)「再入国許可をもって出国」した場合、パスポートに「再入国許可」と書かれた四角形のステッカーが貼付されているか、もしくはパスポートにホチキス止めされている「再入国入国用EDカード(再入国記録)」の裏面に「見なし再入国許可による出国中」とのスタンプが押されています。
2.再入国に必要な手続き
上記の方が日本に再入国するためには、
(1)在外公館が発行する確認書
(2)PCR検査の陰性証明(NZ出国前72時間以内に検体採取したもの)
が必要となります。
確認書の申請方法その他の詳細は、下記リンクの「2. RE-ENTRY FOR RESIDENTS OF JAPAN」をご参照ください。
〈当館コロナ関連情報ページ(英語)〉
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
3.その他の外国人
ビザ・再入国については、以下をご覧ください。
〈当館コロナ関連情報ページ(英語)〉
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
特に、以下にご留意ください。
・在留カードをお持ちでない外国人の方(新規に入国される方)は、原則としてビザなしでの日本入国はできません。NZ国籍の方等の90日間ビザなし渡航も現在は認められていません。
・現在、特定のビザ申請(配偶者等)のみ受付可能となっております。配偶者が外国人の方で、在留カードをお持ちでない場合(有効期限が切れた場合を含む)、新規のビザの申請をご検討ください。
・在留カードに記載された在留資格が上記1.(2)の4資格以外の方も、再入国許可をもって本年4月2日以前に日本を出国した場合は、在外公館が発行する確認書とPCR検査証明を取得することで、8月5日以降は再入国が可能となっています。
・4月3日以降に日本を出国された外国人の方については、仮に再入国許可を持っていたとしても、特段の事情によって出国された方以外は,現時点では再入国は認められておりません。
・緊急・人道的理由がある方、永住者で再入国期限が切れている方、特別永住者の方等で、日本に入国できるか判断に迷う場合は、お住まいの地域を管轄する在外公館(下記リンク)へご相談ください。
〈管轄エリアマップ〉
https://www.nz.emb-japan.go.jp/images/cgj_map.png
4.日本人(日本のパスポート所持者)
日本人の日本入国については、いかなる手続きも不要です(上記確認書もPCR検査証明も不要です)。
5.日本到着後の検疫措置
日本到着後は、全ての入国者(日本人含む)にPCR検査と14日間の自己隔離が求められ、隔離期間が終了するまで公共交通機関は利用できませんので、ご留意ください。
〈検疫措置に関する問い合わせ:厚労省〉
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語)
・医薬・生活衛生局 検疫所業務管理室
電話 03-5253-1111
〈検疫措置に関するQ&A:厚労省〉 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540
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