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【柏市防災安全課からお知らせ】
自転車運転中の危険な運転による交通事故を抑制するため、令和6年11月1日から道路交通法が改正され、新しく罰則規定が整備されました。
【自転車運転中の新たな罰則】
■ながらスマホ
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合→6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
■酒気帯び運転
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合→自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合→酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合→同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
【今回の改正内容の詳細について】
政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
【自転車の運転に関するルール】
柏市HP 自転車の安全利用のために https://www.city.kashiwa.lg.jp/bosaianzen/anshinanzen/kotsuanzen/202104.html
【情報発信元】
防災安全課
TEL:04-7167-1115
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