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  • [Registrant]司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
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  • Posted : 2024/11/28
  • Published : 2024/11/28
  • Changed: 2024/11/28
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บริการเฉพาะด้าน / บริการพิเศษ

アメリカの国籍を取得したが老後は日本に帰って生活したい(日本のビザの話)

若い頃にアメリカに渡り、その後アメリカに帰化してアメリカ国籍を取得したものの、老後のことを考えると日本に帰って日本に住みたいと考える方も多いようです。実際に私たちの事務所にはそのような相談が寄せられています。
やはり生まれ育った故郷に帰りたいというのが動機の一つですが、それだけではなく、医療や介護は、日本の方が安く手厚いサービスを受けることができるというのも大きいようです。
また日本にいる外国人の方が年をとって認知症になったときに、日本語が話せるか、自分のネイティブな言語しか話せなくなるのではないかという不安を抱えているのと同じように、アメリカで認知症になったときのコミュニケーションに不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
ここではアメリカ国籍を取得した方が老後日本に帰るための手続きについて説明します。

日本に戻るときのビザ(在留資格)

アメリカ国籍を取得すると、日本の国籍は喪失してしまいます。まだ日本に届出をしていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、日本の法律では日本国籍はもうありません。
日本国籍があればいつでも日本に戻って住むことができますが、アメリカ人になっているので、日本に戻ってくるには日本に住むためのビザ(在留資格)が必要です。
あなたが日本人の実子として生まれたのでしたら、あなたは「日本人の配偶者等」という在留資格を申請できます。たまに「配偶者」じゃないですと言われることがありますが、「配偶者等」の「等」に日本人の実子が含まれることになります。

ビザ申請の流れ

日本人の配偶者などの在留資格を取得する際には、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
この申請を行えるのは、申請人になるあなた自身が日本にいる親族の方に代理人になってもらって申請します。あたな自身が申請する場合は、申請時に日本にいる必要があるので、日本に来て申請してから一旦アメリカに帰ります。
申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。今度は、在留資格認定証明書を持ってアメリカの日本領事館でビザの申請をして、日本に入国します。

ビザが認められる要件

ビザを申請するには、日本人の子として出生したことが必要です。日本人の子として出生した方とは「出生時に父または母のいずれかが日本国籍を持っている場合」です。これは出生時の戸籍や出生証明書などで証明します。
また、日本で生活できるだけの収入または資産があることが必要です。アメリカで年金を受け取っているときは年金の額がわかるような書類や、預金の残高証明書などの資産を証明する書類を申請時に提出します。
この他に日本にいる親族の身元保証書も必要です。

当事務所のサポート

当事務所は、アメリカから日本に帰国される方のための在留資格申請を行なっています。また、日本に住むための家探しや引越し業者とも提携しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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