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微微导航 旧金山
2013年のタックスリターン(74kview/93res)
自由谈话 2015/02/26 13:17
主题

微微导航 旧金山
2013年のタックスリターン

自由谈话
#1
  • tax man
  • mail
  • 2014/02/18 19:51

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります

一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%

この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。

アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。

従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。

1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人

一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。

また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。

一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。

永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。

日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。

本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。

#73
  • バンホーテン
  • mail
  • 2014/04/07 (Mon) 23:43
  • 报告

Tax Man 様

#57です。早速ご返信いただきありがとうございました。
前回に私がポストした内容で、Schedule CA(540)のLine 37, Column B のマイナス250をLine 14のSubtractionに移したと書きましたが当方の誤りで、正しくはマイナス250をLine 16のAdditionにPositive Numberとして移しました。結果、USで認められた250が、州では認められず250を付け戻したことになります。

あと、California AdjustmentのLine 41について詳しくご説明いただき、ありがとうございました。後から気付いたのですが、FTB Searchで探したInstructionが2011年度からUpdateされた項目というリンクの日付が2013年となっていたため、それをInstructionとして見ていました。それには、HSAを設定していれば医療費をAdjustできると記載がありましたが、私はHSAを設定してないので該当せず、他に心当たりがなかったので質問させていただいた次第です。Federalで医療費を控除できる額は、去年まで年間所得の7.5%を越えた分であったのに対し、今年から10%に上がったことは認識していましたが、見ていたInstructionが2011年のものであったため、State でそれを調整できるとは知りませんでした。Tax Manさんからご回答いただいた後、2013年度版のInstructionを入手し、P6 Line 41の一番最初に”Medical and Dental Expense Deduction – Federal has changed… ” と追加されてる項目を確認しました。この説明のために、Tax Manさんのお手間を取らせることになって申し訳ございませんでした。常に最新のInstructionに従うべきことを肝に銘じました。それでも、Instructionには計算方法やWork Sheetが記載されてなかったので、Tax Manさんの計算のご説明非常に役立ちました。ありがとうございました。
結果、Line 41は2572、Line 44はTax Manさんと同じ 14422 となりました。

1点追加です。Itemized DeductionsのLine 7 Personal Property TaxesにてLicense Feeを追加しましたので、最終結果は下記になりました。後はすべて最初にお伝えした情報と同じです。

1040
7: 102883
8a: 248

22: 103131
23: 250
36: 250
37: 102881
38: 102881
40: 15505
41: 87376
42: 7800
43: 79576
44: 11751

46: 11751

49: 1177
54: 1177
55: 10574

61: 10574
62: 11487
63: 3140

72: 14627
73: 4053
74a: 4053

Schedule A
1: 16723
2: 102881
3: 10288
4: 6435
5: 3527
7: 128
9: 3655

16: 5415
19: 5415

25: 10288
26: 2058

29: 15505

8863
10: 5883
11: 5883
12: 1177

13: 127000
13: 102881
15: 24119
16: 20000

17: 1.000
18: 1177
19: 1177

540
7: 212

11: 212
12: 102883
13: 102881

15: 102881
16: 250
17: 103131
18: 14550
19: 88581
31: 3507
32: 212
33: 3295
35: 3295

48: 3295

64: 3295
71: 2964
75: 2964
94: 331
111: 331
114: 331

おっしゃる通り、手計算は大変ですが、我々自身の所得税に関することですので、自分達で把握しておきたいと思っています。以前はWalk inで町角のTax Preparer にファイリングしてもらってましたが、収入が低かったのでリターンがあったこと自体で満足してました。VITAでファイルしてもらったこともありましたが、長時間並ぶのと、Qualifyしないと受け付けてもらえません。後に、自分で作成し始めた時、過去に町角のTax Preparerにファイルしてもらった書類を見直してみると、その年にQualifyしてたはずのCreditやDeductionが適用されてなかったことに気づきました。もちろんTax Preparerは依頼人から必要情報を提供された範囲内でしか申告できないことは承知してますが、こちらも聞かれなかったので、結果、十分な情報を伝えてなかったことになります。繁忙期にWalk inで入って来たお客さんをどんどんファイルしないといけないのに1人1人にそんなに時間もかけてられないのだろうと思いました。こうしてTax Manさんにご助言いただきながらですが、勉強にもなりますし自分でファイルしようと思いました。今後、状況が変わり複雑な申請になった時、お願いさせていただくことがあるかもしれませんので、ご連絡先等とFee Scheduleをお教えください。
しかしながら、この繁忙期にご自分のプライベートな時間を見ず知らずの方へ、熱心に税のアドバイスをされている姿にただただ敬服いたします。社会的に弱い立場の人々、助けを必要とする人々へのこういった善意の行為は必ず報われると思います。

#74
  • Emy0529
  • 2014/04/09 (Wed) 07:18
  • 报告

はじめまして、1099フォームについて質問です。2009年、2010年を股ぎJ1ビザにて働いており一度日本へ帰国し、またアメリカにもだった為、過去の未納分を払おうと当時の会社へ電話を入れました。後日2010年の1099は頂けたもの、2009年度分はこちらにない。もう渡してあると言われました。5年前ことで私も記憶がありません。この場合どうしたらいいのでしょうか?どなたか分かる方教えて下さい。

#75
  • そらぞら
  • 2014/04/09 (Wed) 08:02
  • 报告

Tax Man 様

#71です。
早速のお返事ありがとございます。
おっしゃる通り、既に8843を記載して提出しています。
ただ、8843には6年以上滞在の場合
you must provide sufficient facts on an attached statement to
establish that you do not intend to reside permanently in the United States.
という下りがあったので、心配していました。
実際、仕事もしていないのですが、SSNも持っていて、
この先、OPTで一年ですが、働くつもりです。
今回は念の為、確認したかったのでここに質問させて頂きました。
ありがとうございました。

#76

Tax Man 様、
初めまして。2013年6月から、私はJ1、妻と2人の子供はJ2で、カリフォルニアに滞在しています。大学でResurch Schoolarとして働いており、そこからの収入のみです。
Frderal Taxの方は、CINTAXを使用し作成できました。しかし、CA State Taxに関してはこのソフトでは出来ないようで、困惑しております。
過去の書き込みを拝見したところ、現在もCAに住んでいる場合は、どうやら540NRではなく、540を使うというところまでは理解致しました。540記入に関してお力をお貸しください。
以下私の情報です。

W-2
1, 18980.66
2, 2110.59
12a, DD 7921.40
16, 18980.66
17, 295.79

1040NR-EZ (ソフトを使い作成)
married nonresident alien
6, 18980.66
11, 295.79
13, 3900.00
18a, 2110.58
21, 2110.58
22, 2110.58
23a, 2110.58
その他の項目は0もしくは、ブランクです。

初めての申請で困っております。どうかよろしくお願い致します。

#77
  • tax man
  • 2014/04/09 (Wed) 15:03
  • 报告

# 74

>はじめまして、1099フォームについて質問です。

>2009年、2010年を股ぎJ1ビザにて働いており一度日本へ帰国し、
>またアメリカにもどった為、過去の未納分を払おうと当時の会社へ
>電話を入れました。

>後日2010年の1099は頂けたもの、2009年度分
>はこちらにない。もう渡してあると言われました。
>5年前ことで私も記憶がありません。
>この場合どうしたらいいのでしょうか?

>どなたか分かる方教えて下さい。

このトピックは、基本的に申告の方法を実際の
数字(W-2や1099-MISC)に基づいて、ヘルプ
しているもので、フォームや数字がない場合
どうするのかに関しては、確実な回答は
できませんが、

下記の点をお教えします。

申告は1099-MISCなどが無くても、可能です。
必要ありません。例えば、2010年あるいは、
2009年に月いくら貰っていたのかがわかれば
簡単に計算ができますし、1099-MISC自体
申告書には添付しません(W-2は添付しますが)。

2010年の1099-MISCも多分、そのときでは
無く、今年アメリカに再入国してから、元の
会社に連絡して、貰ったものと思いますが、
もし、2009年と2010年の申告書を今年
作成して、申告するとかなりの金額の
罰金を払わなくてはならないと思います。
(罰金というのは、処罰という事ではなく
それまで、IRSからお金を借りていたという
事で、その利息を支払うという事です。)

1099−MISCというフォームはW-2と
違い、税の徴収は全くされていないので
払い戻し(リファンド)の可能性はありません。
従いまして、支払いは確実ですので、ペナルティは
(罰金)は逃れられないと思います。

もちろん、申告書は今年のフォームでは
無く、それぞれ2009年と2010年のものを
使用して作成する必要があります。
さらに州にも申告をしないといけません。
8843も添付して、多分、申告が遅れた
理由などを書いた手紙を添付した方が
良いと思います。

多分、永住権や、滞在ビザへの影響を
恐れて、申告をしないといけないと判断しての
質問だとおもいますますが、あまり、状況として
良くありません。

可能性は低いですが、もし,過去に働いて
所得があるにも関わらず、全く申告をして
いなかったという事を、故意の「脱税」と判断された
場合に、 今後のアメリカ滞在に影響を与える可能性
があると思います。

ただし、脱税という罪は、みつかる前に
自ら申告をする事と罰金を支払う事で
免れる可能性は多いにあると判断できます。

私がその2009年と20010年の申告書を作成
するのをお手伝いする事はできますが(
申告書の作成自体は簡単です。)
大幅な支払いになる事と
さらに、その結果、アメリカ滞在に影響の
でる可能性がある事などを了解して頂かない
といけません。

また、申告年から、数年たっている事や
多分、8843などのフォームも一切提出してない
と思うので、今年からの申告をするだけで、
見つからない事を期待するという手も
あると思います(賭けですが)。

どうしても、申告したいと決めているなら
私のトピックの一番最初にあるメールに
ご連絡頂ければ、作成は致します。

“ 2013年のタックスリターン ” 的投稿有效期日已经结束。
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