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Tema

Vivinavi San Francisco
2013年のタックスリターン

Chat Gratis
#1
  • tax man
  • Correo
  • 2014/02/18 19:51

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります

一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%

この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。

アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。

従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。

1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人

一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。

また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。

一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。

永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。

日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。

本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。

#78
  • Emy0529
  • 2014/04/09 (Wed) 18:34
  • Informe

#77 タックスマンさん

詳しく説明して頂きありがとうございました。
一度Eメールの方に連絡させて頂きたいと思います、宜しくお願いします。

Emy0529

#79
  • tax man
  • 2014/04/09 (Wed) 21:43
  • Informe

# 76

>初めまして。2013年6月から、私はJ1、妻と2人の子供はJ2で、
>カリフォルニアに滞在しています。大学でResurch Schoolarとして
>働いており、そこからの収入のみです。

すでに、理解されていると思いますが,今後の申告の為に
再度、説明しますと、

2013年6月から12月31日:1040NR、8843
2014年1月から12月31日:1040NR,8843

これでJビザによるEXEMPT INDIVIDUALでの申告は
終わります。

2015年1月から7月2日(つまり182日まで)は、1040NR
2015年から183日を超えた場合には、1040になりますが、

2015年から183日を超えて滞在したが、年末までに、
日本に帰国した場合には、DUAL STATUS RETURNとなり
1040と1040NRの2つの申告になり、
RESIDENCY TERMINATION LETTERも添付する
必要があります。


>Federal Taxの方は、CINTAXを使用し作成できました。しかし、
>CA State Taxに関してはこのソフトでは出来ないようで、困惑
>しております。

>W-2
>1, 18980.66
>2, 2110.59
>12a, DD 7921.40
>16, 18980.66
>17, 295.79

>1040NR-EZ (ソフトを使い作成)
>married nonresident alien
>6, 18980.66
>11, 295.79
>13, 3900.00
>18a, 2110.58
>21, 2110.58
>22, 2110.58
>23a, 2110.58
>その他の項目は0もしくは、ブランクです。

私がした計算は、下記になります。ご参照ください。

1040NR-EZ

3: 18981
7: 18981
10: 18981
11: 296
12: 18685
13: 3900
14: 14785
15: 1770
17: 1770
18A: 2111
21: 2111
22: 341
23A: 341

上記の計算を再度、1040NR-EZのフォームに記入しながら
確認してみてください。

>過去の書き込みを拝見したところ、現在もCAに住んでいる場合は、
>どうやら540NRではなく、540を使うというところまでは理解致しました。


どこで、その情報を入手したのかは、分かりませんが、基本的には
カリフォルニア州のサイトにあるカリフォルニア州のレジデントなのか
NON RESIDENTなのかPART YEAR RESIDENTになるのかの
基準は、カリフォルニア州に9ヶ月以上居住した場合です。

下記にその説明の箇所を添付しましたので、ご参照ください。

“You will be presumed to be a California resident for any 
taxable year in which you spend more than nine months 
in this state“


しかし、外国(日本)から来た場合には、仮に540
PART YEAR RESIDENTで申告しても、計算結果に違いがで
ないので、540で申告しても問題は起きないという点では
540にての申告で良いと思います。

>540記入に関してお力をお貸しください。

540

7:1X106=106
11:106
12:18,981
13:18981
15:18981
17:18981
18:390619:15075
31: TAX TABLE: 226
32: 106
33: 120
35: 120

47: 0
48: 120

64: 120

71: 296

75: 296

91: 176

93: 176

上記になります。

フェデラルは$341.00のリファンドでカリフォルニアは$176.00
のリファンドになりました。

ご参照ください。

#80
  • tax man
  • 2014/04/10 (Thu) 09:00
  • Informe

# 75

>既に8843を記載して提出しています。
>ただ、8843には6年以上滞在の場合
>you must provide sufficient facts on an attached statement to
>establish that you do not intend to reside permanently in the United States.
>という下りがあったので、心配していました。


Non Residentの申告に関しては、ビザの規定に基づいておこなう
事になっていますので,何故、学生ビザの期限である5年を超えて
アメリカにいるのかという疑問がIRS側にあります。

アメリカにResidentとして申告をするという事はアメリカに
永住をするつもりでいる事を疑っているという証拠です。
IRSはイミグレーションではありませんので、その事でビザを
取り上げるというような行動はとりませんが、その代わり
申告に関しては、6年目から、183日ルールにかわります。

このトピックに来て申告に関する情報を得ている一時滞在ビザ
の方に理解して頂きたいのは、IRSは、Non Residentの人の
申告に関しては、Residentの人に比べるとかなり甘いものに
なっています。

しかし、その分(その寛容な分)、イミグレーションはNon Resident
にはかなり厳しく取り締まっていると思います。

従って、今後、アメリカに再度戻って、将来アメリカで永住権を
取得したいと考えている方は、ビザの滞在期間を超えて、滞在したり
頻繁にアメリカに出入りする事は避ける事をおすすめします。

特にJビザの方は、ビザの期間以内に必ず帰国して、再入国に
関しても、イミグレーションの規則を守るようにしないと後で
問題が発生します。

その意味でも、申告しなくても処罰される事は無くても、
必ず、8843を申告しておく事は将来、必ず意味がでてくると
考えます。

ビザはもちろんの事、永住権に関しても、「権利」ではありません。
市民権は権利であり、仮に法律に違反した行為をしても
市民としての権利を取り上げられる事はありませんが、
ビザや永住権は、その他の規則(例えば、税金を滞納したり
するIRSの規則)を破っただけで、簡単に取り上げられます。

それは権利でなく許可証にすぎないからです。例えば運転免許証と
同じで、違反すれば取り上げられますし、カリフォルニアの運転免許証は
日本に帰国すれば、即失効します。従って、アメリカに住んでいる
アメリカ人と同じにすれば、問題ないと考えるべきではありません。

全ての事に関して、外国人として対応しなくてはいけないと
言う事です。


>実際、仕事もしていないのですが、SSNも持っていて、
>この先、OPTで一年ですが、働くつもりです。


OPTでの滞在が2年にまたがる場合には、
すでに6年の滞在期間を超えていますので、最初の年の
申告は、1040でResident Alienになり、2年目で帰国の
年には、Dual Statusの申告になり、1040と1040NRの
両方の申告で、さらにResident Termination Statementの
添付が必要になる事を忘れない様にしてください。

#81
  • tax man
  • 2014/04/10 (Thu) 13:12
  • Informe

今年も4月15日まで、残り少なくなりました。

下記に該当する人は、何らかのアクションが必要に
なります。

1)申告に関してIRSや州から通知が届いている人(申告
の内容に関する説明が必要になります。)

2)申告をした後に、所得に関する申告漏れが見つかった
人(例えば、株や、ミュテュアルファンドなどの所得を申告に
入れ忘れた等)

3)お子さんなどのChild Tax CreditやEarned Income Creditを
入れないで申告してしまった人

4)その他、申告した内容が事実と違って、修正が必要な



これらの問題解決には、申告書の内容を詳しく検証しないと
IRSに返答や修正ができませんので、

問題解決に関する質問は直接メールにてお問い合わせください。

#82
  • ゴンタロ
  • 2014/04/10 (Thu) 14:38
  • Informe

#76です。
早速のお返事ありがとうございました。大変助かりました。
一点、1040NR-EZについて。ソフトを使った計算とTax Man様計算のリファンド額があまりに違っているので驚いております。
日米のtax treatyで、J1研究者は二年間非課税でしたが、この条項は2013年に改訂、非課税が撤廃されたものの、アメリカではまた批准されておらず、2013年のものに関してはこれまで通り非課税が適応されると聞きました。もしかして、アメリカ側でも承認され、2013年から新条項が適応になったのでしょうか?そのため、課税されるようになったのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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