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비비나비 샌프란시스코2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 메일
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #83
-
- tax man
- 2014/04/10 (Thu) 17:20
- 신고
#82
>一点、1040NR-EZについて。ソフトを使った計算とTax Man様
>計算のリファンド額があまりに違っているので驚いております。
>日米のtax treatyで、J1研究者は二年間非課税でしたが、
>この条項は2013年に改訂、非課税が撤廃されたものの、アメリカ
>ではまた批准されておらず、2013年のものに関してはこれまで通り
>非課税が適応されると聞きました。
どこで、誰から上記のような情報(確証)を得たのかわかり
ませんが、このトピックに、自分に有利な点、そして実際には
それが適用されていない方のほとんどは
「、、、、、、、、、と聞いた。」
と書き始めますが、本当にその情報が正しく、
その確証があるなら、何故、その件を、所得や税の
処理をしている機関に持ち込んで、確認する事を
せずに、W-2の処理後にこのようなサイトで
当然の事のような書き方をするのか、非常に
疑問です。
このトピックをたてた2004−2005年ころには、このTax Treaty
に関する質問がかなりありましたが、最近、規則の理解が
浸透してきた為に、ほとんどなくなりましたが、また、改めて
この説明をする事になるとは思っていませんでした。
Tax Treatyによる処置に関する「間違い」を指摘
します。
1)Tax Treatyによる処理は、免税ではない
Tax Treatyでは、Jビザの方の所得を非課税にするという
規定ではなく、所得を課税対処から免除するという処置に
なるという事です。
従って、W-2にFederalの所得が$0.00になります。しかし
実際に給与が払われているので、ステートの欄に給与額が
記入されており。
W-2はIRSに提出するものですので
(W-2というフォームはIRSのフォームでIRSが所得を得た
人の所得額を確認する為に、雇用者が発効するものです)、
何故W-2の本来のFederal Wagesが$0.00になるのかの
を説明する為に、雇用者が1042-Sというフォームで、
Tax Treatyの適用コードと金額を記載して、同じくIRS
にそのフォームをおくります。
2)Tax Treatyで所得免除を受けた人の申告
そのW-2と1042-Sを申告書に添付して申告する事で
何故、雇用者が、その申告者に対して、所得を免除したか
を理解できるというのが、申告上の正しい処理の仕方です。
1040NR-EZの6番にTax Treatyで免除を受けた所得額を
記入する欄があります。1042-Sを受けた人はここに
免除された所得額を記入して申告します。
多分、申告書類をソフトで作成した時に、ここに所得額を
記入したのではないかと思います。
3)何故、所得控除がされていないのに、免除だと
思っているのか
ここで何年もここでの質問されている方の勘違いは
自分でTax Treatyの適用の有無を判断している点です。
Tax Treatyによる所得免除というのは、申告者には決定
できません。IRSのルールを良く読んで頂くと分かりますが、
このTax Treatyの処置の適用はあくまでも、雇用者(Withholding
Agent)が処理するべき項目で、その適用、あるいは非適用は
申告者には、IRSに対しては要求できません。
4)Tax Treatyが自分で適用になると思う場合の処理
理解して頂きたいのは、もし、自分がTax Treaty適用者で
所得の免除をうけるべきだと考えているとしたら、まず、雇用者
にそのような処理をする事を要求するべきであり、申告時期に
申告者の作成の方法や知識で、支払うべき所得税を返却
してもらうという方法は、Tax Treatyの「所得免除」の
処理とは全く違うものであると理解しなくてはいけないという
事です。
IRSはTax Treatyの適用有無に関する判断はできません。
従って、雇用者の合意なしに、IRSの申告でこの適用を
要求する事はできません。
簡単に言いますと、もし自分の所得に関してTax Treaty
が適用になるとおもうなら、まず、W-2を発効した会社(
あるいは機関)に連絡して、問い合わせをしてみると
何故、Tax Treatyを適用しなかったのかを説明してくれる
と思います。
5)過去にここに同様に申告時にTax Treaty適用が
可能かを質問して来た方に関して
過去に、もし処理に間違いがあれば、W-2を発効した
機関に問い合わせをするように説明しましたが、一人も
発行者の間違いで、訂正をしてもらったといった返答が
返って来たことはかつてありませんでした。
発行者(大学などの機関)は、そのような状況に関して
十分理解し、知識を持っていますので、変更などをさせる事
は無理であると判断します。
6)今年の申告に、Tax Treatyの適用で、所得が$0に
なっていて1042-Sを受けていた人がいたのか
参照までに。今年の書き込みの中にも、私が
上に説明したようにW−2のFederal Wagesや
Federal Taxの欄が0になっており、その証明
として1042-Sを受けた方のフォームの計算をした
例が#38や#61にありますので、参照ください。
この例を見てもお分かりのように、2013年時点で
も、Tax Treatyの適用を受け1042-Sを発効されて
いる方がいますので、Tax Treatyが適用されなく
なったのではなく、おつとめになっている機関の
判断によるものと思います。
連絡をして確認してみてはいかがでしょうか。
- #84
-
tax man さん
お世話になります。
現在、日本に帰国しておりますがメキシコタックスについて、お伺いいたしますので宜しくお願いします。
既にタックスオフィスへ依頼しておりますが、tax manさんにもご意見が聞きたくての投書です。
質問は勤務地がメキシコで住所はアメリカになっていますのでアメリカとメキシコのタックス申請のメキシコREFUNDの件です。
会社がUSDで6,166.41を立て替えて先に支払っていたので、私が申請後のREFUNDを会社に返金しますが今回は会社の建て替えよりもREFUNDの方が少ないのです。(USD5,503)
Form 1116で計算したらUSD3,977しか支払った税金が使用できなく、残りは来年へクレジットとして繰り越されるが日本へ帰国済なので2014年のアメリカでの収入がないので申告ができないと言われました。
2012年度は会社の支払い分よりも多くREFUNDがありました。今回はREFUNDの方が少ない(USD5,033)が会社が立て替えた分(USD6,166)を返金しなくてはいけないのでしょうか?
過去にこのようなケースはございましたか?会社にREFUND分だけの返金は可能なのでしょうか?(USD5,033)
お忙しい所、恐れ入りますが下記が内容となっておりますので宜しくお願い致します。
2005年8月から2013年9月までHー1Bで就労。
2013年10月日本へ帰国。
以下 2013年 W2
wage 42,190.44
federal income 5,913.57
social security 42,190.44
social security tax withheld 2,615.81
medical wage 42,190.44
medical tax withheld 611.76
see instructions for box 12 $6,975.98
CA state income tax 1,728.27
SUI/SDI 421.90
bank interest income 11.53
mexican federal income tax 79,195.71 peso / USD6,166.41
gross income attributable to mexico 487,907.23peso/38,250.00
- #85
-
- tax man
- 2014/04/14 (Mon) 08:42
- 신고
# 84
>現在、日本に帰国しておりますがメキシコタックスについて、
>お伺いいたしますので宜しくお願いします。
>既にタックスオフィスへ依頼しておりますが、
>tax manさんにもご意見が聞きたくての投書です。
>質問は勤務地がメキシコで住所はアメリカになっていますのでア
>メリカとメキシコのタックス申請のメキシコREFUNDの件です。
>会社がUSDで6,166.41を立て替えて先に支払っていたので、
>私が申請後のREFUNDを会社に返金しますが今回は会社の
>建て替えよりもREFUNDの方が少ないのです。(USD5,503)
>Form 1116で計算したらUSD3,977しか支払った税金が使用できなく、
>残りは来年へクレジットとして繰り越されるが日本へ帰国済なので
>2014年のアメリカでの収入がないので申告ができないと言われました。
>2012年度は会社の支払い分よりも多くREFUNDがありました。
>今回はREFUNDの方が少ない(USD5,033)が会社が立て替えた分(
>USD6,166)を返金しなくてはいけないのでしょうか?
>過去にこのようなケースはございましたか?会社にREFUND分だけの
>返金は可能なのでしょうか?(USD5,033)
>2005年8月から2013年9月までHー1Bで就労。
>2013年10月日本へ帰国。
>以下 2013年 W2
>wage 42,190.44
>federal income 5,913.57
>social security 42,190.44
>social security tax withheld 2,615.81
>medical wage 42,190.44
>medical tax withheld 611.76
>see instructions for box 12 $6,975.98
>CA state income tax 1,728.27
>SUI/SDI 421.90
>bank interest income 11.53
>mexican federal income tax 79,195.71 peso / USD6,166.41
>gross income attributable to mexico 487,907.23peso/38,250.00
この質問をした 理由は
どうしたら、元の会社へ、差額分の$663.00($6,100-$5,503)を
アメリカの申告作成方法によって払わなくてすむようにできる
のかを考えての事だと思います。
このような自分に有利になるための質問というのは基本的に
否定的な回答がつきものですが、多分、ここに質問
した事は正解ではないという事を理解して頂く事に
なります。
まず、いくつかの点をまとめてみます。良く読んで
この質問をした事はあまり賢くなかったことを反省して
ください。
申告上の技術的な問題
この書き込みをこのサイトに来て読んだ人は事情が良く
理解できないと思いますので、その分析からします。
働いている状況の説明が不完全で
相手に何故このような事になったのかを理解させられません。
たぶん、自分中心になりすぎて気がついていないと思います。
多分、アメリカにある会社(多分日本の製造業?)のメキシコ国境
にある工場なりに、サンディエゴから通い、仕事をしていた。
その為に、会社からは、アメリカでの雇用で、仕事はメキシコ国内
という形態で、アメリカから給与がでていたものの、メキシコでも
その分を収入として申告する必要があり、そのメキシコ側の 所得税
の申告を会社指定の申告業者に依頼していた。
メキシコの税の支払いが、2013年は、Estimated Taxの支払い
で$6,166になり、その支払いは、会社が立て替えて支払って
いる為に、差額はその、申告時期に、リファンドではなく来年への
繰り越し(Carry Over)の方法を会社側の要請でメキシコの税の
申告業者が申告時期にした。
一方アメリカで、2013年の申告書類を作成して、1116でメキシコで
払った外国税をリファンドしたところ、その額が、$3977で、先に
メキシコで会社側が払った$6,100を下回った。
アメリカ側での、2013年のタックスリターンを書き込まれた
数字で作成しましたが、1116の最後の部分を下記に記入しますと
1116
line 15: 32,721
Line 17: 32,721
Line 18: 36,102
Line 19: 0.9063
Line 20: 4,388
Line 21: 3,977
Line 22: 3,977
Line 30: 3,977
となり、書き込まれた数字と一致しており、タックスオフィスの
書類処理に間違いはありません。
貴方が、全く同じ文章を、私の個人のメールに送って来たのは
当然知っておりますが、返信をしなかった理由を下記に
説明します。
1)上記に、 リファンド額がタックスオフィスが作成したもの
と同じと回答しましたが、タックスオフィス側はアメリカの業者らしく
間違いをおかしていました。それは、貴方が2013年の12月31日には
日本に帰国しているという事実です。その場合には
1040ではなく、1040NRになるという事です。Eビザで仮に
183日以上アメリカに滞在しても、その年の12月31日に
すでに日本に帰国している場合には、1040ではなく
1040NRでの申告になり、当然1040と1040NRのDual Status
Returnになります。Residency Termination Statementも
必要になります。
その結果、リファンドの額は現在の$5503.00ではなく、
$5,447.00になります。
従いまして、この件を私が回答すれば、今のリファンド
よりも少ない額になり、さらに、申告も複雑になるので
あえて、返信をする事で、不利な情報を知らせるのは
意味がないと判断したから返答をしなかったのです。
2)「私が申請後のREFUNDを会社に返金します」という
説明がありましたが、これは、貴方と会社の間ですでに
以前から、合意していた事項と理解できます。
しかし、リファンド額が、支払額よりも少なくなったという事
だけで、その合意が何故実行できないのか、理解できません。
合意というのは、自分に都合の良い事だけだはないと
思います。
3)さらに、何故会社を辞めたのかが、この会社との合意
事項に関連しているのかのが、この書き込みからは
理解できません。
解雇になったのか、自分の個人的な理由で辞めたのか
によっては、会社との合意に変化がでてきます。
常識であれば、会社都合でアメリカ採用でありながら
メキシコでの労働であるなら、1000ドル以下の
所得税の件などで、会社がNoという可能性
などはないと思います。しかし、会社に迷惑をかけて
辞めたとか、解雇になったとなれば、感情的な
問題もあり、そのような親切な処置をしてくれない
事もあると思います。
しかし、そのような場合ならば、タックスオフィスに
依頼しても、ネットで聞きまくっても、回答などが
でる事はないと思います。
申告上でも、E ビザで帰国しているという事で
さらに複雑で、金額的にも不利になります。
もし、私のアドバイスを聞いて行動するなら、まず
元の会社に事情を説明して、アメリカでの申告
で返却される金額はすべて会社に返すので
来年に持ち越された金額に関しては、支払いは
勘弁してもらうようにお願いするべきだと思います。
もし、会社にこの件を正直にお願いできない程の
関係ならば、600ドル位の事でこれ以上、ネットの
書き込みなどをせずに、自腹で支払う事で
早期に解決して、日本での生活に集中する
べきだと思います。
さらに
1040NRが本来の申告であるとの件をタックスオフィスに
に伝えてもそれに基づいて、修正申告書の作成を するか
どうかは、これも申告上のテクニカルな問題では
ないので、私に質問しても解決する事は
できませんので、ご理解ください。
この問題は、税法上の理解の問題では全くありません。
会社との関係という個人的な問題のみだと理解して
います。辛辣ですが、このような件の為に、
申告書類などを再度計算しなおすという作業は
私にとっては、無駄な手間と思っています。
あなたが会社と適切に話し合いをすれば
全て解決できますし、合意出来ない程関係が
悪いなら、支払いをして自分で解決すべき事で
プロに無駄な時間を使わせるような事ではないと
理解し、今後も、このような問題を法的な問題と
すりかえるような事はするべきでないと理解して下さい。
- #86
-
- hellosakura
- 2014/04/15 (Tue) 09:02
- 신고
tax man 様
お世話になっております。
返信有難うございました。
説明不足の上、お時間を取らせてしまい申し訳ございませんでした。
会社には説明中となっており、過去に事例がないか純粋にお伺いしたかったのでした。
- #88
-
Tax Manさん
こんにちは。 同僚からTax Manさんのことを教えてもらいました。
私は去年2013年の6月末から正社員として働きはじめたばかりで、1年たたないのでTax Returnする必要がないと友人に言われDue dateまでに申請せず終わってっしまいました。
締切日をすぎてしまっていても申請することは可能でしょうか?
オンライン上でもできると聞きましたが、どのように申請したらいいか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
“ 2013年のタックスリターン ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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君津の障害者支援を行っている事業所です。地域の皆様が安心して暮らせるように、お子様からご老人まですべての地域の方と関わって行けるような施設を目指しています。ご相談はお気軽にどうぞ!
+81-439-50-0710ファミリーサポートひるがお
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- 일본어 가이드 투어로 가이드북에 실리지 않은 에피소드를 들으며 감동적인 ...
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1945년 9월 2일 도쿄만에 정박 중인 전함 미주리호에서 항복문서 조인식을 가짐으로써 제2차 세계대전이 공식적으로 종결되었다. 현재 전함 미주리는 1941년 12월 7일 진주만 공격으로 침몰한 전함 애리조나와 함께 2차 세계대전의 시작과 끝을 상징하는 형태로 마주보고 진주만에 정박해 있다. 전함 미주리호는 세계에서 가장 마지막까지 현역으로 활약한 미국 전...
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