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トピック

びびなび ハワイ
furloughから完全解雇

疑問・質問
#1
  • rainbow
  • mail
  • 2021/02/25 20:40

質問です。

4月で完全に解雇となります。
UIの申請方法はPEUC13週の内容に書き込みがあったので、大丈夫かなと思っています。

furloughから完全解雇になった場合、UIの受給期間は延びるのでしょうか?
また現在免除されている就活は、いつまで免除になるのでしょうか?
ご存知の方がいれば、教えて下さい。

#3

「furloughから完全解雇になった場合、UIの受給期間は延びるのでしょうか?」

完全解雇という理由で受給期間が延びるのではなく、初めて失業保険を申し込んで承認された日から1年間、同じWBAで受給することが出来る権利が与えられます。

PEUC11週間延長の場合は、PEUC受給中にBenefit Year End期限になってもPEUC受給期間が終わるまではBenefit Year End期限が延長されて同じWBAを維持することが出来ます。おそらくPEUC13週間についても同じかと思います。

しかし、Benefit Year End期限を延長せずに2回目のApplicationを受理する場合もあると正式発表しています。←あくまでも個人的な推測ですが、「今までのWBA」と「2回目のApplicationでのWBA」の金額があまり変わらなければ、Benefit Year End期限を延長せずに2回目のApplicationを受理します。という意味なのではと思っています。

EB20については未発表なので不透明です。

「現在免除されている就活は、いつまで免除になるのでしょうか?」

イゲ州知事は今年の免除について何も発表していません。今日からステージ3になったので今後、求人率が上がると、失業保険審査にて求職活動しているかどうかチェックが入る可能性はあると思います。

#4
  • rainbow
  • 2021/02/25 (Thu) 22:48
  • 報告

sunsetさん
回答ありがとうございます。

解雇後の就活がある!
と思っておこうと思います。

#5

観光業が主流であるハワイが本格的再開していない今は、求職活動をしなくて良いと思いますが、UIシステムでのお知らせ箇所にて、「なるべくHirenetに登録するように。登録していなかったら失業保険が遅れる可能性があります」とUIオフィスは呼びかけていました。

現時点ではUIオフィスはHirenet登録チェックをしていないようですが、急にチェックが入る場合に備えてHirenet登録だけはしておいたほうが良いかもしれません。

#6
  • rainbow
  • 2021/02/26 (Fri) 19:04
  • 報告

sunsetさん

Hirenet登録、念の為に行っておきます。

後、解雇後の毎週のclaimで変更点とかありますか?
(周りには、一時解雇の知り合いしか居ないの。。)

#8

「解雇後の毎週のclaimで変更点とかありますか?」

Reactivate a Claim申請する必要があります。方法は「PEUC失業保険13週間延長」トピに書いてありますので読んでみて下さい。

#9
  • rainbow
  • 2021/02/26 (Fri) 22:23
  • 報告

Reactivateの方法は、PEUC13週〜の内容を確認しました。

その後、毎週のclaimを行う際に、UIシステム上の質問内容等に変更とかあるのでしょうか?

#10

Reactivate a Claim申請することでレイオフ(完全解雇)ステータスに変更してからでないと、毎週ファイリングの質問がどんなものになるのか分かりません。その質問内容の過去ケースも多くの方々があちこちのトピでシェアして下さっているので読んでみて下さい。

#11
  • rainbow
  • 2021/02/26 (Fri) 23:27
  • 報告

分かりました。

回答ありがとうございました。

#12
  • rainbow
  • 2021/02/28 (Sun) 14:41
  • 報告

sunsetさん

何度もすみません。
また、質問があります。

①3/31でlaid off(完全解雇)
→完全解雇になった週の日曜日、4/4(日)にClaim a Certificationする。
(ここの申請方法は書き込みで確認済みです)

②翌週4/5(月)〜9(土)までにReactivate a Claim申請する。(ここの申請方法は書き込みで確認済みです)

問題無くUIの申請が通った場合、3/29(月)〜4/3(土)までのお金はもらえるのでしょうか?

何故なら、有給のお金が3/29以前にもらえる予定なので、もし3/29の週にUIの入金が無いなら3/29から31に入金出来るか、会社に聞いてみようかなと思い質問しました。

#13

「①3/31でlaid off(完全解雇) →完全解雇になった週の日曜日、4/4(日)にClaim a Certificationする。②翌週4/5(月)〜9(土)までにReactivate a Claim申請する。」

Reactivate a Claim申請した後、毎週ファイリングする時に完全解雇になった雇用主情報が消えたらOKです。

「問題無くUIの申請が通った場合、3/29(月)〜4/3(土)までのお金はもらえるのでしょうか?何故なら、有給のお金が3/29以前にもらえる予定なので、もし3/29の週にUIの入金が無いなら3/29から31に入金出来るか、会社に聞いてみようかなと思い質問しました。」

そうですね、完全解雇になる前に有給分を早めに入金してもらえば大丈夫かと思います。有給は必ず正しく労働レポートしないと後々にOverpayment扱いになる傾向があります。雇用主にも「この週の締めに有給●●ドルを労働レポートします」と事前に伝えたほうが後々ややこしくなりません。

又、もしも退職金もある場合は完全解雇になった後に入金してもらって下さい。そうすれば、退職金の労働レポートを一切する必要は無いです。

#14
  • rainbow
  • 2021/02/28 (Sun) 17:02
  • 報告

sunsetさん

回答ありがとうございます。

すみません、念のため確認です。
3/29〜4/3までの分は、申請が通ればUIの入金はあると言う事でしょうか?

なんどもすみません。。。

#15

#3でお伝えしましたように、一時解雇と完全解雇はステータスが変わるだけですので、WBAや支給期間は変わりません。ですので、新しい仕事のオファーレターを断った、州外から申請した、UIオフィス側のGlitchなど新たな問題が発生しない限り、入金されます。

#16
  • rainbow
  • 2021/02/28 (Sun) 17:33
  • 報告

お忙しい中、回答ありがとうございます!

安心しました!

#17
  • rainbow
  • 2021/04/05 (Mon) 12:31
  • 報告

sunsetさん

お久しぶりです。
質問あり、書き込みをしました。

3月末でlaid off(完全解雇)になり、4/4(日)に通常のclaimと共に、完全解雇になった申請を行いました。

4/5(月)に、reactivateを行おうとしたところ、エラーでできませんでした。おそらく、Benefit year end期限が4/4だった為と思っています。

その前に、PEUC3回目(9月まで)の金額は増えておりました。お手紙も到着しております。
まずは1週間、benefit year endが延長になるか?見守りたいと思っております。

そこで質問ですが、
4/3から4/10までの通常申請は、reactivateする前に行っても大丈夫なのでしょうか?
それとも、benefit year end期限が延長になり、reactivateした後に通常申請を行う方が良いのでしょうか?

分かれば教え下さい。
よろしくお願いします。

#19
  • rainbow
  • 2021/04/06 (Tue) 10:18
  • 報告

sunsetさん

おはよう御座います。

特別にアドバイスして頂き、本当にありがとうございます!!
とても助かりました!!

ありがとうございました!!

#20

Rainbowさん、

申し訳ありません。しばらくUIシステム入力していないからなのか、今、読み直して自分の説明ミスに気づきました。

以下、訂正版スレを再投稿します。

#21

Rainbowさん、
今年になって完全解雇になった他の皆様、

「PEUC9月延長プログラム(PEUC3回目)」トピの#7でお伝えしましたように、大変申し訳ないですが私宛の質問を控えていただくことになっています。

しかし、今年になって完全解雇になった方々がとても多いと失業保険ヘルプチームから聞いたので、Rainbowさんと完全解雇になった他の皆様のために今回は特別にアドバイスさせて下さい。

「3月末でlaid off(完全解雇)になり、4/4(日)に通常のclaimと共に、完全解雇になった申請を行いました。」

4月3日締めのFile a Claim Certification申請にて完全解雇の手続きを既に済ませたのでしたら、次回のFile a Claim CertificationをSubmitボタンを押す寸前の段階まで試しに開いてみて雇用主情報が消えているか確認して下さい。もしも雇用主情報が消えていたらReactivate a Claim申請する必要はありません。もしも消えていない場合はReactivate a Claim申請する必要があります。
※昨年の冬にUIシステムがバージョンアップしてから、上記の段取りに変わりました。

「4/5(月)に、reactivateを行おうとしたところ、エラーでできませんでした。おそらく、Benefit year end期限が4/4だった為と思っています。」

おそらくBenefit Year End期限切れが原因かと思います。もう一つ可能性があるのは、Reactivate a Claim申請は「月曜日から金曜日までの朝6時半から5時半まで」しか出来ません。この時間帯以外はエラー表示になります。

「その前に、PEUC3回目(9月まで)の金額は増えておりました。お手紙も到着しております。まずは1週間、benefit year endが延長になるか?見守りたいと思っております。」

そうですね。まずはBenefit Year End期限が自動延長になるのを待ってみて下さい。4月12日になっても自動延長にならなければコールセンターに問い合わせて下さい。

「4/3から4/10までの通常申請は、reactivateする前に行っても大丈夫なのでしょうか?それとも、benefit year end期限が延長になり、reactivateした後に通常申請を行う方が良いのでしょうか?」

4月10日締めのFile a Claim Certification申請は4月17日が締め切りなので、どっちみち締め切りまでに申請しなければなりません。Rainbowさんは4月3日締めのFile a Claim Certificationで完全解雇を手続きを済ませているので、4月10日締めのFile a Claim Certification申請で雇用主情報が消えているかどうかをまず確認してみて下さい。もしも消えていない場合はBenefit Year End期限が自動延長になってからReactivate a Claim申請して下さい。

もう一度整理します。
段取りは以下の通りになります。

①3月31日に完全解雇になる
②4月3日締めのFile a Claim Certification申請にて、完全解雇の手続きを行う
③4月10日締めのFile a Claim Certification申請にて、Submitボタンを押す寸前まで開いてみて、雇用主情報が消えているかどうか確認する。消えている場合はReactivate a Claim申請は不要。
④雇用主情報が消えていない場合はReactivate a Claim申請にて完全解雇の手続きを行う(Benefit Year End期限切れが原因でReactivate a Claim申請が出来ない場合は、Benefit Year End期限が自動延長になってから行う)
⑤締め切りまでに4月10日締めのFile a Claim Certification申請をする
⑥締め切りまでに4月17日締めのFile a Claim Certification申請をする

留意点:
●File a Claim Certification申請の締め切りは毎週土曜日です。締め切りまでに申請することを心がけて下さい。
●UIシステムがバージョンアップした以降、Reactivate a Claim申請ではEB20と同じ質問がいくつか出たそうです。もしも現在も同じ質問が出る場合は、「PEUC失業保険13週間延長プログラム」トピの#353と#354を参考にしてみて下さい。

#22
  • rainbow
  • 2021/04/06 (Tue) 11:44
  • 報告

再度、読ませていただきました。

訂正までして頂き、ありがとうございます!!

#23
  • rainbow
  • 2021/04/10 (Sat) 13:35
  • 報告

こんにちは

benefit year end期限ですが、本日4/10 土曜日に6月まで延長されていました。
(ただ、何もせずに待っただけです)
金額も消える前の金額に戻っておりました。

明日、先週分のclaimを行ってみて表示がどうなっているか確認したいと思います。

因みに、4/4にclaimした分はまだpending(Pending weekly report of low earnings)となっております。

#24

Rainbowさん、

経過のシェアをありがとうございます。大きな問題もなく順調に進んでいるような気がしますね。

#25
  • rainbow
  • 2021/04/11 (Sun) 20:41
  • 報告

すみません。。

過去の書き込みを確認し、ハンドブックも私なりに確認ましたが、どうしても分からず、質問は控えようと思っていましたが書き込みしました。


通常claimでまだ会社名が消えていなかった為、本日4/11(日)にreactivateを行いました。

この時の質問項目に、
after the above date were you paid wages more than $•••••• or worked 40 hours or more in any work week?
→Noを選択

理由:
働いてない。有給の支払いはwagesでないと判断したため。
(念のためyesも選択してみたが、金額入力とか時間入力の表示はなし)

ここの回答は、No でよかったのでしょうか?

因みに3月に支払われた有給の金額は、
Did you receive residual pay, commission or other deductible income such as bounuse,or back pay?
でyesを選択し、申告しました。
(この項目以外で申告する箇所がなかったように思います)


有給の支払いはどう言う扱いになるのでしょうか。。

#26

rainbowさん、

お気持ちよく分かります。この段取りについてはハンドブックにも書かれていないですし、少し不安になりますよね。

「after the above date were you paid wages more than $•••••• or worked 40 hours or more in any work week?」

NOと回答して下さい。YESにするとシステム的に引っかかってしまいます。

「因みに3月に支払われた有給の金額は、Did you receive residual pay, commission or other deductible income such as bonus, or back pay?でyesを選択し、申告しました。」

失業保険を取得した以降に有給を支払われた場合はYESの回答で大丈夫です。有給は「residual pay」に該当します。

次回のFile a Claim Certification申請で雇用主情報が消えていたら完了です。もしくは、Reactivate a Claim申請でもsubmitボタンを押す寸前まで開いてみて雇用主情報が消えているかチェックすることが出来ます。

UIシステムがバージョンアップした今年は何日かかるのか分かりませんが、昨年はReactivate a Claim申請して2、3日後に雇用主情報が消えるパターンが多かったです。

#27
  • rainbow
  • 2021/04/11 (Sun) 21:33
  • 報告

ありがとうございます!!

安心しました!!

進捗を見守りたいと思います!!

#28
  • rainbow
  • 2021/05/02 (Sun) 12:45
  • 報告

その後ですが。。

4/10と17まで分の申請は毎週約10日程で承認されました。
4/24分は申請後、直ぐに承認されました。

本日5/1まで分を申請しようとした所、どうもBiweeklyに変更になっているみたいです。
(どの週の申請希望か?のプルダウンが出てきてます)

laid offに変わったから?かな、と思っております。

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