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12月1日から、安全運転管理者(一定台数以上の白ナンバーの車を使う事業者)による運転前後のアルコールチェックにアルコール検知器を用いることが義務化されます。
(1) 運転の前後の運転者に対し、目視等により、酒気帯びの有無の確認をするか、アルコール検知器を 使用して確認を行うこと。
(2) 確認の記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
使用するアルコール検知器は、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する検知器」と定められています。
酒気帯び確認は、飲酒運転の防止を図る上で重要であり、アルコール検知器を使用することは、より正確な運転の可否の判断に繋がります。
飲酒運転の根絶に向けて、ご理解とご協力をお願いします。
令和5年交通安全スローガン「運転は ゆとりとマナーの 二刀流」
「ハイビーム上手に使って事故防止」〜大切な命を見つける上向きライト〜
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