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令和7年1月1日から千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます。
この条例は多発する金属盗難の防止と被害の迅速な回復を目的とされ、規制対象となる特定金属類の売買等には公安委員会の許可が必要となるというものです。
(既に特定金属類の売買等をしている既存の業者の方も許可を取得しなければなりません。)
【条例の規制対象品となり得る品目(一例)】
・電線
・グレーチング
・マンホールのふた
・敷鉄板 等
また、県警では許可対象業者に対して説明会を開催しています。詳しくは以下県警ホームページをご確認ください。
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html
本条例に関するお問い合わせ先
千葉県警察本部生活安全部風俗保安課 条例制定係
【電話】043−201−0110(内線:3454)
【送信元】
千葉県我孫子警察署
〒270−1177
千葉県我孫子市柴崎904番地の1
TEL:04−7182−0110
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